○粟島浦村竹炭製造施設の設置及び管理運営に関する規則

平成10年5月6日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村竹炭製造施設(以下「施設」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 島内竹林の活性化、竹材の高付加価値及び就業機会の確保を図るため設置する。

(名称及び位置)

第3条 竹炭製造の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 竹炭・竹酢液製造プラント

位置 粟島浦村字角浦1,767番地1

(管理運営)

第4条 施設の管理運営は、村長が行う。

2 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、施設の管理運営を委託することができる。

(管理に要する経費)

第5条 第4条第2項の規定により、管理運営を委託した場合の経費等については、協議の上決定する。

(竹炭製造施設の運用)

第6条 竹炭製造施設の運用は、その設置目的の確保及び向上に努めるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、竹炭製造施設の管理運営に関する必要な事項は村長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

粟島浦村竹炭製造施設の設置及び管理運営に関する規則

平成10年5月6日 規則第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成10年5月6日 規則第6号