○粟島浦村竹炭製造施設の設置及び管理運営に関する規則
平成10年5月6日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村竹炭製造施設(以下「施設」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 島内竹林の活性化、竹材の高付加価値及び就業機会の確保を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 竹炭製造の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 竹炭・竹酢液製造プラント
位置 粟島浦村字角浦1,767番地1
(管理運営)
第4条 施設の管理運営は、村長が行う。
2 村長は、管理運営上必要があると認めるときは、施設の管理運営を委託することができる。
(管理に要する経費)
第5条 第4条第2項の規定により、管理運営を委託した場合の経費等については、協議の上決定する。
(竹炭製造施設の運用)
第6条 竹炭製造施設の運用は、その設置目的の確保及び向上に努めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、竹炭製造施設の管理運営に関する必要な事項は村長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。