○粟島浦村村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和44年11月30日
条例第10号
第1条 粟島浦村村営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において村長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業について、その施行に係る地域内にある土地の利用を勘案しなければならない。
第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日から起算して30日以内に、村長に対して異議を申し立てることができる。
第4条 村長は、天災その他特別の事由がある場合に限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課の減免をすることができる。
第5条 この条例の施行についての必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。