○粟島浦村使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱
平成18年3月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 村長は、本村における使用済自動車の処理に係る最終所有者の負担の軽減を図り、適正かつ円滑な引渡しを促進するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法律」という。)に規定する使用済自動車を引き渡すために行う村外への海上輸送に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、粟島浦村補助金交付規則(昭和38年4月1日規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に住所を有し、かつ、使用済自動車を法律第8条の規定により引取業者に引き渡した者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、使用済自動車を引き渡すために行う村内から村外への海上輸送に要する経費(陸上輸送に係る部分を除く。)とする。
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の8割以内の額とする。
(交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 輸送証明書
ア 航送券又は荷物伝票
イ 領収書の写しその他の海上輸送費の支払いの事実を証する書面
(2) 使用済自動車引取証明書の写し(法律第80条第1項の規定により、引取業者から交付された書面)
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付の決定及び額の確定をするものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 村長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。