○粟島浦村不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年10月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を望む夫婦の経済的な負担の軽減を図るため、不妊治療(不妊治療に付随する検査及び処方箋による院外調剤を含む)に要する費用及び治療に係る交通費等の一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたもの

(2) 村内に住所を有すること。

(3) 村税等の滞納がない者であること。

第3条 削除

(助成額等)

第4条 不妊治療費の助成を行う額は、対象者となった日以降に行われ、かつ、助成金の申請の日前1年以内に行われた不妊治療に要した費用に対して1回につき20万円を限度とする。

2 前項までの他、不妊治療を受診する際の交通費及び宿泊費を助成する。

3 通院に係る交通費は公共交通機関によることとし、そのうち、高速道路料金及び特急運賃等並びに車両の燃料費等は助成しない。

(助成期間等)

第5条 不妊治療費の助成は、夫婦1組につき5回を上限とし、1会計年度当たり1回とする。

2 交通費等の助成は、1月につき2回までとする。

(助成の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 粟島浦村不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 粟島浦村不妊治療保険医療機関等証明書(様式第2号)

(3) 不妊治療を受けた医療機関等が発行する領収書

(4) 粟島浦村不妊治療に係る交通費等助成金交付申請書(様式第3号)

(助成の交付決定)

第7条 村長は、申請受理後、速やかに審査を行い、不妊治療費等の助成の可否及び金額について決定し、粟島浦村不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日要綱第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日要綱第9号)

この要綱は、令和6年11月1日から施行する。

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粟島浦村不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年10月1日 要綱第3号

(令和6年11月1日施行)