○粟島浦村小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年12月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児の細菌性髄膜炎等の疾病予防に効果のある小児用肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を促進するに当たり保護者の経済的負担を軽減するため、予防接種に要する費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、村内に住所を有する5歳未満の乳幼児の保護者とする。

(予防接種の方法)

第3条 予防接種の方法は、村長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。

(助成額)

第4条 助成する額は、予防接種費用の全額とする。

(助成対象回数)

第5条 助成対象となる予防接種の回数は、次の表に掲げる接種者の予防接種開始時の月齢区分に応じ、それぞれ同表に掲げる回数とする。

予防接種開始時の月齢

初回免疫

追加免疫

生後2ヵ月以上7ヵ月未満

3回(27日以上)

1回(初回免疫の60日後)

生後7ヵ月以上1歳未満

2回(27日以上)

1回(初回免疫の1年後)

1歳以上2歳未満

2回(60日以上)

2歳以上5歳未満

1回

(助成の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粟島浦村小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成券交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成券の発行)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、粟島浦村小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成券(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の支払等)

第8条 村長は、予防接種を行った委託医療機関に助成金を支払うものとする。

2 委託医療機関は、助成金の支払を請求する場合は、粟島浦村小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成業務委託料請求書(様式第3号)及び予防接種を行った者の予診票を添付して、村長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その決定を取り消し、その者から当該助成金を返還させることができる。

(台帳の作成)

第10条 村長は、助成金の支給状況を明確にするため、小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成金支給台帳を作成し記録しておくものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年12月1日において年齢が5歳未満である者であって、かつ予防接種時において、村内に住所を有する2歳以上5歳未満である者の保護者については、第2条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までは助成対象者とし、同日までの予防接種を1回に限り助成対象とする。

(平成23年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日要綱第5号)

この要綱は、平成24年9月1日から施行する。

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粟島浦村小児用肺炎球菌ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年12月1日 要綱第5号

(平成24年9月1日施行)