○粟島浦村子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成22年9月1日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「予防接種」という。)に要する費用をその保護者に助成することにより、保護者の経済的負担を軽減するとともに、予防接種の普及向上を図り、もって子宮頸がんの発症予防に資するため、接種費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(予防接種対象者)
第2条 予防接種対象者は、村内に住所を有する小学6年生から高校1年生に相当する年齢の女子とする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、予防接種対象者の保護者とする。
(予防接種の方法)
第4条 予防接種の方法は、村長が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)での個別接種とする。
2 村長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、委託医療機関以外で接種できるものとする。
(予防接種の回数)
第5条 予防接種の回数は、3回を上限とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、予防接種費用の全額とする。ただし、第4条第2項に基づく接種については、委託医療機関における予防接種費用の額を上限とする。
(実施期間)
第7条 助成金の交付対象となる子宮頸がんワクチン接種の実施期間は、中学1年生に相当する年度内とする。
(助成の申請)
第8条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粟島浦村子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成券交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の支払等)
第10条 村長は、予防接種を行った委託医療機関に助成金を支払うものとする。
2 委託医療機関は、助成金の支払を請求する場合は、粟島浦村子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成業務委託料請求書(様式第3号)及び予防接種を行った者の予診票を添付して、村長に提出するものとする。
(償還払い方法の特例)
第11条 前条の規定にかかわらず、委託医療機関以外で接種した場合には、その接種費用を償還払いする。
(1) 接種費用の領収書又はその写し
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(助成金の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。
(台帳の作成)
第13条 村長は、助成金の支給状況を明確にするため、子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成金支給台帳を作成し記録しておくものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 予防接種対象者は、平成24年3月31日までの間、村内に住所を有する中学1年生から高校3年生に相当する年齢までの女子とする。ただし、村内に住所を有しない高校生の女子については、中学生時に村内に住所を有していれば対象者とする。
附則(平成23年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日要綱第2号)
この要綱は、平成25年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。