○粟島浦村健康診査負担金徴収規則

昭和62年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、法令で定めるもののほか、粟島浦村が実施する健康診査等に要する費用の一部(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額及び徴収の方法)

第2条 負担金の種類及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定健康診査(基本健診)20歳以上69歳以下 1,000円

(2) 特定健康診査(基本健診)70歳以上74歳以下 500円

(3) 胃がん検診(バリウム検査)40歳以上69歳以下 1,000円

(4) 胃がん検診(血液検査)40歳以上70歳以下 1,000円

(5) 子宮頸がん検診 20歳以上69歳以下 1,000円

(6) 肺がん検診(かく痰検査)50歳以上 1,000円

(7) 乳がん検診49歳以下 1,500円

(8) 乳がん検診50歳以上69歳以下 1,000円

(9) 大腸がん検診40歳以上69歳以下 500円

2 負担金の徴収は、診査又は検査を受ける際に本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。

(負担金の減免)

第3条 村長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減免することができる。

この規則は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成7年5月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年12月21日規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月22日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

粟島浦村健康診査負担金徴収規則

昭和62年12月25日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第17号
平成7年5月9日 規則第7号
平成12年12月21日 規則第9号
平成17年3月22日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第7号