○粟島浦村健康診査負担金徴収規則
昭和62年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活習慣病の予防、早期発見及び早期治療を図るため、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき、法令で定めるもののほか、粟島浦村が実施する健康診査等に要する費用の一部(以下「負担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額及び徴収の方法)
第2条 負担金の種類及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定健康診査(基本健診)20歳以上69歳以下 1,000円
(2) 特定健康診査(基本健診)70歳以上74歳以下 500円
(3) 胃がん検診(バリウム検査)40歳以上69歳以下 1,000円
(4) 胃がん検診(血液検査)40歳以上70歳以下 1,000円
(5) 子宮頸がん検診 20歳以上69歳以下 1,000円
(6) 肺がん検診(かく痰検査)50歳以上 1,000円
(7) 乳がん検診49歳以下 1,500円
(8) 乳がん検診50歳以上69歳以下 1,000円
(9) 大腸がん検診40歳以上69歳以下 500円
2 負担金の徴収は、診査又は検査を受ける際に本人又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収する。
(負担金の減免)
第3条 村長は、特別の理由があると認める場合は、その負担金を免除し、又は減免することができる。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成7年5月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月21日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月22日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。