○粟島浦村健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年3月23日

要綱第4号

(設置)

第1条 粟島浦村の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、健康増進を図るため、粟島浦村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議検討する。

(1) 健康づくり等の計画策定に関すること

(2) 関係諸団体の強化育成、連絡調整に関すること

(3) 健康づくりに関する普及啓発に関すること

(4) その他健康づくりのために必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。

(1) 保健福祉事務所の代表者

(2) 医療関係者

(3) 社会体育関係者

(4) 区の代表者

(5) 事業所等の代表者

(6) 食生活改善推進員の代表者

(7) 婦人会の代表者

(8) 教育委員会の代表者

(9) 民生委員の代表者

(10) 老人クラブの代表者

(11) 一般住民

(12) 村の職員

(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

粟島浦村健康づくり推進協議会設置要綱

平成22年3月23日 要綱第4号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月23日 要綱第4号