○粟島浦村健康づくり推進協議会設置要綱
平成22年3月23日
要綱第4号
(設置)
第1条 粟島浦村の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、健康増進を図るため、粟島浦村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議検討する。
(1) 健康づくり等の計画策定に関すること
(2) 関係諸団体の強化育成、連絡調整に関すること
(3) 健康づくりに関する普及啓発に関すること
(4) その他健康づくりのために必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから村長が委嘱する。
(1) 保健福祉事務所の代表者
(2) 医療関係者
(3) 社会体育関係者
(4) 区の代表者
(5) 事業所等の代表者
(6) 食生活改善推進員の代表者
(7) 婦人会の代表者
(8) 教育委員会の代表者
(9) 民生委員の代表者
(10) 老人クラブの代表者
(11) 一般住民
(12) 村の職員
(13) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年3月23日から施行する。