○粟島浦村社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担軽減助成実施要綱
平成18年9月19日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条に基づく介護給付等対象サービス(以下「介護サービス」という。)の提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が、低所得で生計が困難である者について、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することに対し助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、法に基づく指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び指定居宅サービス事業者のうち利用者負担を軽減する法人等とする。
(助成の内容)
第3条 助成の内容は、法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する1%を超えた部分を対象とし、その2分の1を助成するものとする。
2 指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する法人については、軽減総額のうち、本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分については、全額助成するものとする。
(助成対象費用)
第4条 助成の対象となる軽減の費用は、法に基づく訪問介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額とする。
(軽減対象者)
第5条 助成の対象となる利用者負担の軽減対象者は、村民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者のうち特に生計が困難な者として村が認めた者とする。ただし、生活保護者及び旧措置入所者として利用者負担割合が5%以下の者を除く。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(軽減率)
第6条 法人等が実施する利用者負担の軽減率は、4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。
(高額サービス費の適用)
第7条 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給の適用は、前条に規定する軽減を行った後の利用者負担に対して支給するものとする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者のサービス費に係る利用者負担については、事業主体の負担にかんがみ、当該部分について本事業の軽減の対象としないことができる。
(法人等の届出)
第8条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。
2 法人等は、利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、村長に届け出なければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請に係る資産申告書(様式第4号)
(3) 収入申告書(様式第5号)
(4) 預貯金等の状況及び扶養状況を証する書類等
(利用者負担額軽減証の交付)
第11条 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第7号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。
(確認証の適用年月日及び有効期限)
第12条 確認証の適用年月日は、申請日の属する月の初日とし、有効期限は、申請日の属する月の初日から最初に到来する6月30日までとする。
(確認証の更新等)
第13条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は有効期限満了後においても確認証の交付が必要な場合、有効期間満了日前1月以内に第9条に基づく申請をすることができる。
(確認証の再交付)
第14条 認定者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合には、確認証の再交付を村長に申請することができる。
4 第1項の申請により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を村長に返還しなければならない。
(確認証の提示)
第15条 認定者は、第4条に規定するサービスを受けるときは、法人等に確認証を提示しなければならない。
(1) 認定者が氏名を変更したとき。
(2) 認定者が住所を変更したとき。
(3) 認定者が要介護認定者でなくなったとき。
(4) 認定者が村外へ転出したとき。
(5) 認定者が死亡したとき。
(報告)
第17条 法人等はこの事業に関する帳簿等必要な書類を備えつけるものとし、提供したサービス内容、利用回数等を記録の上、その結果を村長に報告するものとする。
(不正行為の禁止)
第18条 村長は虚偽その他不正な行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は、一部を返還させることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(平成18年10月1日から平成20年6月30日までの助成に係る軽減対象者の特例)
2 平成18年10月1日から平成20年6月30日までの、第4条の助成対象費用については、同条中「食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額」とあるのは、「食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付費における基準費用額を上回る場合は、基準費用額」と、第5条の軽減対象については、同条「村民税世帯非課税」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは、「190万円」と、助成に係る第6条の規定の軽減率については、同条中「4分の1」とあるのは、「8分の1」と読み替えて行うものとする。
(様式一覧)
様式 略