○粟島浦村介護保険特例居宅介護サービス費及び特例介護予防サービス費の支給条例
平成14年3月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス費の支給額を定めるものとする。
(サービス費の支給額)
第2条 法第42条第2項及び第54条第2項によるサービス費の支給については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の100分の90とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第5号)
平成14年3月26日 条例第13号
(平成19年3月19日施行)