○粟島浦村介護保険特例居宅介護サービス費及び特例介護予防サービス費の支給条例

平成14年3月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)によるサービス費の支給額を定めるものとする。

(サービス費の支給額)

第2条 法第42条第2項及び第54条第2項によるサービス費の支給については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額の100分の90とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村介護保険特例居宅介護サービス費及び特例介護予防サービス費の支給条例

平成14年3月26日 条例第13号

(平成19年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成14年3月26日 条例第13号
平成19年3月19日 条例第5号