○粟島浦村介護保険高額介護サービス費受領委任払実施要綱
平成15年11月11日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の規定による高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の支給を行う際の特例(以下「高額介護サービス費受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(高額介護サービス費受領委任払)
第2条 この要綱において「高額介護サービス費受領委任払」とは、法第7条第19項に規定する介護保険施設(以下「介護保険施設」という。)で法第48条第1項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)を受け、高額介護サービス費の支給を受けることができる被保険者であって、高額介護サービス費に相当する自己負担金の支払いが困難であると村長が認める者が、当該施設サービスに要した費用に係る高額介護サービス費の受領の権限を、当該介護保険施設に委任することをいう。
(適用の申請)
第3条 高額介護サービス費受領委任払の適用を受けようとする被保険者は、介護保険施設の同意を得た後、介護保険高額介護サービス費受領委任払承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(適用の除外)
第5条 高額介護サービス費受領委任払は、交通事故等の第三者行為による給付と認められるときは、適用しないものとする。
(支給決定及び支払)
第7条 村長は、新潟県国民健康保険団体連合会で審査決定された高額介護サービス費の支給額に基づき、適用決定者に係る高額介護サービス費の支給を決定したときは、当該介護保険施設に介護保険高額介護サービス費受領委任払支給決定及び払込通知書(様式第5号)により通知するとともに、当該高額介護サービス費を当該介護保険施設の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
2 前項に規定する場合において、当該適用決定者に対する高額介護サービス費支給の通知は、当該介護保険施設に通知することによって省略することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
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様式 略