○粟島浦村国民健康保険運営協議会規則
昭和55年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 粟島浦村国民健康保険条例(昭和43年粟島浦村条例第9号)第3条の規定に基づき、この規則を定めるものとする。
(招集)
第2条 粟島浦村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 協議会に付議すべき事件は、会長があらかじめ委員に通知する。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、この限りでない。
(会議)
第3条 協議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議は、会長が主宰する。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書記)
第4条 協議会に書記を置く。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして会議録を作成させなければならない。
2 会議録は、議事のてん末のほか、開会及び閉会の日時、出席及び欠席の委員の氏名並びに会長が必要と認めた事項を記載し、会長及び協議会において定めた1人の委員が署名しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。