○粟島浦村地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月19日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を通わせ、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、粟島浦村とする。ただし、この事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができると認める事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、村内に居住する障害者等とする。

(事業内容)

第4条 利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、本事業の機能強化を図るため、「地域活動支援センターⅠ型」、「地域活動支援センターⅡ型」及び「地域活動支援センターⅢ型」の類型を設け、次に掲げる事業を実施する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害者に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業を実施する。

(利用の申請)

第5条 前条に規定するサービスを受けようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 事業に要する費用の負担は無料とするが、利用する地域活動支援センターにおいて特別の費用を要したときは、その実費額を村から委託を受けた事業者が利用者に対して請求することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第10号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(様式一覧)

様式第1号(第5条関係)地域活動支援センター利用申請書

様式第2号(第6条関係)地域活動支援センター利用決定(却下)通知書

様式 略

粟島浦村地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年9月19日 要綱第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月19日 要綱第8号
平成25年4月1日 要綱第10号