○粟島浦村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の主体は、粟島浦村とする。

(事業の内容)

第3条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める厚生労働省告示の要件を満たす6種類の用具を給付又は貸与する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が当該用具を必要と認めたものとし、別表に定めるとおりとする。ただし、当該申請にかかる障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得が別に定める基準以上であるときは、当該事業の対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1、2級の交付を受けている者。ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害によりストーマ用装具の造設を必要とする者も対象とする。

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(申請等)

第5条 日常生活用具の給付又は貸与を受けようとする障害者等は、日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)により速やかに実態を調査し、利用の可否を決定し、日常生活用具給付等決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年3月31日大蔵省令第15号)に規定する当該用具の耐用年数を勘案の上、給付等の決定を行うものとする。

(申請の却下)

第7条 村長は、第5条に規定する申請に基づき審査した結果、給付又は貸与資格者に当たらないと認めたときは、却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(日常生活用具の額)

第8条 第3条に規定する6種類の用具の個別具体的な製品及び基準額については、別表のとおりとする。

(利用者負担)

第9条 利用者は、サービスを受けたときは、前条に規定する基準額を上限とする経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、必要性を認める日常生活用具について、その種目、名称、型式及び基本構造等は給付要件を満たす場合であって、使用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより基準額を超える場合は、当該名称の日常生活用具に係る基準額との差額を本人が負担するものとする。

2 当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。ただし、前項ただし書きに規定する本人負担額については、この限りでない。なお、障害者本人又は世帯員のうち市町村民税の最多納税者の納税額が50万円以上の場合には、当該事業の支給対象としない。

(利用料の減免)

第10条 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前項の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、日常生活用具給付等利用者負担減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由等を明記の上、村長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第11条 村長は、利用料の減免を決定したときは、日常生活用具給付等利用者負担減免決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種目

基準額(円)

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000

下肢又は体幹機能障害

特殊マット

19,600

特殊尿器

159,000

入浴担架

82,400

体位変換器

15,000

移動用リフト

159,000

訓練いす(児のみ)

33,100

訓練用ベッド(児のみ)

159,200

訓練用ベッド(者のみ)

159,200

難病患者

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000

下肢又は体幹機能障害

便器

便器  4,450

手すり 5,400

頭部保護帽

12,160

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

T字状・棒状のつえ

2,200~8,000

歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)

60,000

特殊便器

159,000

上肢障害

火災警報機

15,500

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難

自動消火器

30,900

電磁調理器

41,000

視覚障害

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400

聴覚障害

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500

腎臓機能障害等

ネブライザー(吸入器)

36,000

呼吸器機能障害等

電気式たん吸引器

56,400

呼吸器機能障害等

酸素ボンベ運搬車

17,000

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

9,000

視覚障害

盲人用体重計

18,000

パルスオキシメーター

157,500

難病患者

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800

音声言語機能障害

情報・通信支援用具 ※

100,000

上肢機能障害又は視覚障害

点字ディスプレイ

383,500

盲ろう、視覚障害

点字器

標準型 10,400

携帯用 7,200

視覚障害

点字タイプライター

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー

89,800

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

115,000

視覚障害

視覚障害者用拡大読書器

198,000

盲人用時計

触読時計 10,300

音声時計 13,300

聴覚障害者用通信装置

128,000

聴覚障害

聴覚障害者用情報受信装置

89,800

人工喉頭

笛式  5,000

電動式 70,100

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

83,300

聴覚障害又は外出困難

ファックス(貸与)

7,700

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000

視覚障害

点字図書

一般図書との差額

排泄管理支援用具

ストーマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

収尿器

蓄便袋 (月)8,600

蓄尿袋 (月)

11,300

収尿器 (男性用)

7,700

収尿器 (女性用)

8,500

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害、かつ、高度の排尿機能障害者

住宅改修

居宅生活動作補助用具

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変

※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。

(様式一覧)

様式第1号(第5条関係)日常生活用具給付等申請書

様式第2号(第6条関係)調査書

様式第3号(第6条関係)日常生活用具給付等決定(却下)通知書

様式第4号(第7条関係)却下通知書

様式第5号(第10条関係)日常生活用具給付等利用者負担減免申請書

様式第6号(第11条関係)日常生活用具給付等利用者負担減免決定通知書

様式 略

粟島浦村日常生活用具給付等事業実施要綱

平成18年9月19日 要綱第6号

(平成25年4月1日施行)