○粟島浦村日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月19日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(以下「障害者等」という。)に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具給付を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の主体は、粟島浦村とする。
(事業の内容)
第3条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に別に定める厚生労働省告示の要件を満たす6種類の用具を給付又は貸与する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳1、2級の交付を受けている者。ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害によりストーマ用装具の造設を必要とする者も対象とする。
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
(申請等)
第5条 日常生活用具の給付又は貸与を受けようとする障害者等は、日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付等に係る申請については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和43年3月31日大蔵省令第15号)に規定する当該用具の耐用年数を勘案の上、給付等の決定を行うものとする。
(利用者負担)
第9条 利用者は、サービスを受けたときは、前条に規定する基準額を上限とする経費の1割に相当する額を負担しなければならない。ただし、必要性を認める日常生活用具について、その種目、名称、型式及び基本構造等は給付要件を満たす場合であって、使用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより基準額を超える場合は、当該名称の日常生活用具に係る基準額との差額を本人が負担するものとする。
2 当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。ただし、前項ただし書きに規定する本人負担額については、この限りでない。なお、障害者本人又は世帯員のうち市町村民税の最多納税者の納税額が50万円以上の場合には、当該事業の支給対象としない。
(利用料の減免)
第10条 村長は、利用者が災害その他やむを得ない事情により利用料の納付が困難と認められるときは、前項の利用料の全部又は一部を免除することができるものとする。
(減免の決定)
第11条 村長は、利用料の減免を決定したときは、日常生活用具給付等利用者負担減免決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第11号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種目 | 基準額(円) | 対象者 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害 |
特殊マット | 19,600 | ||
特殊尿器 | 159,000 | ||
入浴担架 | 82,400 | ||
体位変換器 | 15,000 | ||
移動用リフト | 159,000 | ||
訓練いす(児のみ) | 33,100 | ||
訓練用ベッド(児のみ) | 159,200 | ||
訓練用ベッド(者のみ) | 159,200 | 難病患者 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 90,000 | 下肢又は体幹機能障害 |
便器 | 便器 4,450 手すり 5,400 | ||
頭部保護帽 | 12,160 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害 | |
T字状・棒状のつえ | 2,200~8,000 | ||
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更) | 60,000 | ||
特殊便器 | 159,000 | 上肢障害 | |
火災警報機 | 15,500 | 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難 | |
自動消火器 | 30,900 | ||
電磁調理器 | 41,000 | 視覚障害 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | ||
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害等 |
ネブライザー(吸入器) | 36,000 | 呼吸器機能障害等 | |
電気式たん吸引器 | 56,400 | 呼吸器機能障害等 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000 | 在宅酸素療法者 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害 | |
盲人用体重計 | 18,000 | ||
パルスオキシメーター | 157,500 | 難病患者 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声言語機能障害 |
情報・通信支援用具 ※ | 100,000 | 上肢機能障害又は視覚障害 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 盲ろう、視覚障害 | |
点字器 | 標準型 10,400 携帯用 7,200 | 視覚障害 | |
点字タイプライター | 63,100 | ||
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 89,800 | ||
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 115,000 | 視覚障害 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | ||
盲人用時計 | 触読時計 10,300 音声時計 13,300 | ||
聴覚障害者用通信装置 | 128,000 | 聴覚障害 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 89,800 | ||
人工喉頭 | 笛式 5,000 電動式 70,100 | 喉頭摘出者 | |
福祉電話(貸与) | 83,300 | 聴覚障害又は外出困難 | |
ファックス(貸与) | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000 | 視覚障害 | |
点字図書 | 一般図書との差額 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具 紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) 収尿器 | 蓄便袋 (月)8,600 蓄尿袋 (月) 11,300 収尿器 (男性用) 7,700 収尿器 (女性用) 8,500 | ストーマ造設者 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害、かつ、高度の排尿機能障害者 |
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | 200,000 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変 |
※情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
(様式一覧)
様式 略