○粟島浦村意思疎通支援事業実施要綱(手話奉仕員等派遣事業)

平成18年9月19日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する手話奉仕員及び要約筆記奉仕員(以下「手話奉仕員等」という。)を派遣することにより、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活における意思疎通を円滑に行い、生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、粟島浦村とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(手話奉仕員等の登録)

第3条 手話奉仕員等としての技術を習得した者のうちから活動可能なものを、申請により手話奉仕員等として登録するものとする。

2 前項の申請は、粟島浦村手話奉仕員等登録申請書(様式第1号)によるものとする。

3 村長は、前項の規定により登録した者に対し、粟島浦村手話奉仕員登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 奉仕員の登録の取消又は変更をしようとする者は、登録証を添えて粟島浦村手話奉仕員等登録変更等届出書(様式第3号)により、村長にその旨を届けるものとする。

(対象派遣事業)

第4条 手話奉仕員等を派遣する事業の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公的機関への用務に関すること。

(2) 病院、保健所等における医療、診断に関すること。

(3) 学校、保育園等における教育、保育に関すること。

(4) 村又は福祉関係団体等が実施する事業に関すること。

(5) 前各号に掲げるほか、特に村長が必要と認めるとき。

(派遣の申請及び決定)

第5条 手話奉仕員等の派遣を希望するときは、事前に粟島浦村意思疎通支援事業申請書(様式第4号)により、村に申請するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、速やかに派遣の可否を決定し、粟島浦村意思疎通支援事業決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(業務の報告)

第6条 派遣業務を実施した手話奉仕員等は、業務終了後、粟島浦村意思疎通支援事業業務報告書(様式第6号)に派遣内容を記入して、村長に業務の報告をしなければならない。

(派遣に要する費用)

第7条 村長は、手話奉仕員等を派遣したときは、派遣した手話奉仕員等に対し、別表に掲げる区分に応じ報酬を支払うものとする。

2 前項に規定する派遣に要する費用には、奉仕員活動に要する交通費を含むものとする。

(秘密の保持)

第8条 手話奉仕員等は、その業務を行うに当たっては、聴覚障害者等の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

派遣時間

単価

2時間未満

2,500円

2時間以上3時間未満

3,000円

3時間以上4時間未満

4,000円

4時間以上

5,000円

※ ただし、単価は手話奉仕員等一人あたりの報酬である。

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粟島浦村意思疎通支援事業実施要綱(手話奉仕員等派遣事業)

平成18年9月19日 要綱第5号

(平成25年4月1日施行)