○粟島浦村地域生活支援事業実施規則
平成18年3月24日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の主体は粟島浦村とする。ただし、事業の全部又は一部を団体等に委託することができる。
(1) 相談支援事業
(2) 成年後見制度利用支援事業
(3) 意思疎通支援事業
(4) 日常生活用具給付等事業
(5) 手話奉仕員等養成研修事業
(6) 移動支援事業
(7) 地域活動支援センター事業
(利用者負担)
第4条 利用者は、別に定める利用料を負担しなければならない。
(利用者負担の軽減等)
第5条 第3条第4号に規定する事業についての利用者負担は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業と併用している利用者については、法第29条第4項の規定に基づき当該支給決定障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する負担上限月額を超えない額とする。
2 村長は、災害その他特別な事情があると認めたときは、第3条各号に掲げる事業のうち利用者負担の生じる事業についてその利用者負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。