○粟島浦村知的障害者福祉法施行細則
平成15年3月31日
細則第2号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者指導票)
第2条 村長は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
第4条及び第5条 削除
(指定施設支援に係る支援費基準)
第6条 指定施設支援(法第15条の11第1項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)に要する費用の額について、同条第2項第1号に規定する村長が定める基準は、別表第3に定めるとおりとする。
(指定施設支援に係る利用者負担基準)
第7条 指定施設支援を利用した際に知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額について、法第15条の11第2項第2号に規定する村長が定める基準は、別表第4に定めるとおりとする。
(支援費の支給申請)
第8条 施行規則第21条第1項に規定する施設訓練費等支援費の支給申請は、施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
第9条 削除
(施設支給決定等)
第10条 村長は、法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第22条に規定する事項を、原則として申請者本人から聴取りにより把握し、勘案事項整理票(施設訓練等支援費)(様式第9号)に記載するものとする。
2 村長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給決定を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し施設訓練等支援費の支給決定を行うものとする。
4 村長は、施設訓練等支援費の支給の要否を相当の期間内に決定することができないときは、申請者に対し、保留通知書(様式第12号)を送付しなければならない。
5 第3項の規定は、施行規則第23条に規定する法第15条の11第2項第2号に規定する額を変更したときの通知について準用する。
(不支給決定通知)
第11条 村長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第13号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第14号)によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第5条第3項に規定する住居地変更の届出は、転出届(様式第15号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 規則第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)によるものとする。
(高額施設訓練等支援費の支給申請書等)
第15条 施行規則第30条の4第1項に規定する高額施設訓練等支援費の支給申請は、高額施設訓練等支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(特定入所者食費等給付費の支給申請書等)
第16条 施行規則第30条の8第1項に規定する特定入所者食費等給付費の支給申請書は、特定入所者食費等給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。
第17条から第21条まで 削除
(入退所の報告)
第22条 指定施設支援基準第14条第2項に規定する施設受給者証記載事項(同条第1項に規定する施設受給者証記載事項をいう。)に係る報告(指定施設支援基準第53条及び第62条において準用する場合を含む)は、入退所(施設受給者証記載事項)報告書(様式第25号)により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第23条 規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第26号)によるものとする。
(知的障害程度区分の変更決定の通知)
第24条 規則第29条第1項に規定する障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第27号)によるものとする。
(施設支給決定取消しの通知)
第25条 規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消に係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第28号)によるものとする。
(支援費支給管理台帳)
第26条 村長は、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第30号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第27条 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該指定施設支援を行った月の翌月10日までに村長へ行うものとする。
2 村長は、第1項の請求があった場合は、当該指定施設支援を行った月の翌月末日までに、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第28条 村長は、法第15条の32第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(援護施設への入所措置の手続)
第29条 村長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所させ、又は援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 村長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第37号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第30条 施行規則第39条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第40号)によるものとする。
3 村長は、知的障害者職親台帳(様式第44号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第31条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第45号)を村長に提出するものとする。
(職親への委託)
第32条 村長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第46号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第33条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を、行わなければならない。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規則による制定後の粟島浦村知的障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続きその他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
2 旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)に係る指定施設支援に要する費用の額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第1号に規定する村長が定める基準は、別表第3を適用するものとする。
3 旧措置入所者が指定居宅支援を利用した際に知的障害者又はその扶養義務者が負担すべき額について、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第2項第2号に規定する村長が定める基準は、別表第4を適用するものとする。
附則(平成18年3月24日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第6条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準
(知的障害者施設訓練等支援費額算定表)
通則 1 指定施設支援に要する費用の額は、第1の1(注2及び注3を除く。)、第2の1(注2を除く。)、第3の1又は第4の1(注2及び注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、第1の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4、第2の1(注2に限る。)、2、3及び4、第3の2及び3又は第4の1(注2及び注3に限る。)、2、3及び4により算定する額を加えた額とする。ただし、月の途中で入所又は退所した入所者に係る当該月の分の指定施設支援に要する費用の額は、次の算式により算定するものとする。 算式 2 1の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 第1 知的障害者更生施設支援 1 知的障害者更生施設支援費(1月につき) ※ 通所による入所者の定員を除く。以下同じ。 イ 指定知的障害者入所更生施設の場合 | ||||||
項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||
(1) 入所による指定施設支援を行う場合 | (一) 入所定員40人以下の場合 | |||||
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき | 227,000円 | 210,900円 | 194,800円 | |||
b 当該施設が主たる施設であるとき | 467,200円 | 451,000円 | 434,900円 | |||
(二) 入所定員が11人以上20人以下の場合 | ||||||
a 当該施設に併設する施設が主たる施設であるとき | 219,300円 | 211,200円 | 203,200円 | |||
b 当該施設が主たる施設であるとき | 338,600円 | 330,600円 | 322,500円 | |||
(三) 入所定員が30人以上40人以下の場合 | 323,700円 | 296,100円 | 256,200円 | |||
(四) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 315,300円 | 288,400円 | 237,700円 | |||
(五) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 291,300円 | 264,900円 | 228,400円 | |||
(六) 入所定員が91人以上の場合 | 267,800円 | 239,100円 | 208,400円 | |||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 137,900円 | 129,800円 | 121,700円 | |||
ロ 指定知的障害者通所更生施設の場合 (分場に係る入所者の定員を除く。以下同じ。) | ||||||
(1) (2)以外の場合 | (一) 通所による入所定員が20人以下の場合 | 214,600円 | 198,800円 | 174,900円 | ||
(二) 通所による入所定員が21人以上40人以下の場合 | 170,800円 | 160,300円 | 139,000円 | |||
(三) 通所による入所定員が41人以上60人以下の場合 | 152,300円 | 146,000円 | 133,200円 | |||
(四) 入所定員61人以上の場合 | 130,900円 | 126,400円 | 117,200円 | |||
(2) 分場において行う場合 | 137,900円 | 129,800円 | 121,700円 | |||
注1 指定知的障害者入所更生施設(指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第2条第1号イに規定する指定知的障害者入所更生施設をいう。以下同じ。)又は指定知的障害者入所更生施設(指定施設支援基準第2条第1号ロに規定する指定知的障害者通所更生施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第6条第1項に規定する分場を設置する施設にあっては、当該分場を含む。以下「指定知的障害者更生施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分(法第15条の11第3項に規定する知的障害程度区分をいう。以下同じ。)に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者更生施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第1項に規定する旧措置入所者をいい、法第15条の12第3項に規定する施設支給決定を受けた者を除く。以下同じ。)であって別に厚生労働大臣が定める者(注2において「重度旧措置入所者」という。)に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定し、それ以外の旧措置入所者に対し、入所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Cに該当するものとみなして所定額を算定し、旧措置入所者に対し、通所による指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 区分Aに該当する者又は重度旧措置入所者であって、視覚障害、聴覚障害若しくは平衡機能の障害、音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障害、肢体不自由、内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸若しくは小腸の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害をいう。)又は精神障害(知的障害を除く。)のうち2以上の障害を有する者(以下「重複障害者」という。)である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市にあっては、市長。以下同じ。)に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、入所による指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 | ||||||
イ 区分A | 150,200円 | |||||
ロ 区分B | 177,100円 | |||||
ハ 区分C | 227,800円 | |||||
4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第2章第2節の規定により当該指定知的障害者更生施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の身体障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 4 自活訓練加算(1月につき) | ||||||
イ 自活訓練加算(Ⅰ) | 116,200円 | |||||
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) | 146,700円 | |||||
注1 指定知的障害者入所更生施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定知的障害者入所更生施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 第2 知的障害者授産施設支援 1 知的障害者授産施設支援費(1月につき) イ 指定特定知的障害者入所授産施設の場合 | ||||||
項目 | 区分A | 区分B | 区分C | |||
(1) 入所による指定施設支援を行う場合 | ||||||
(一) 所定員が40人以下の場合 | 318,000円 | 301,200円 | 272,800円 | |||
(二) 入所定員が41人以上60人以下の場合 | 291,400円 | 277,900円 | 250,800円 | |||
(三) 入所定員が61人以上90人以下の場合 | 259,400円 | 252,100円 | 232,500円 | |||
(四) 入所定員が91人以上の場合 | 238,500円 | 226,700円 | 207,900円 | |||
(2) 通所による指定施設支援を行う場合 | 137,900円 | 129,800円 | 121,700円 | |||
ロ 指定特定知的障害者通所授産施設の場合 | ||||||
(1) (2)以外の場合 | ||||||
(一) 通所による入所定員が20人の場合 | 223,100円 | 207,000円 | 190,900円 | |||
(二) 通所による入所定員が21人以上40人以下の場合 | 176,600円 | 165,800円 | 155,100円 | |||
(三) 通所による入所定員が41人以上60人以下の場合 | 155,700円 | 149,200円 | 142,800円 | |||
(四) 通所による入所定員が61人以上の場合 | 133,300円 | 128,700円 | 124,100円 | |||
(2) 分場において行う場合 | 137,900円 | 129,800円 | 121,700円 | |||
注1 指定特定知的障害者入所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設をいう。以下同じ。)又は指定特定知的障害者通所授産施設(指定施設支援基準第2条第2号ロに規定する指定特定知的障害者通所授産施設をいう。)(それぞれ指定施設支援基準第47条第1項に規定する分場を含む。以下「指定特定知的障害者授産施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の身体障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定特定知的障害者授産施設の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 区分Aに該当する者であって、重複障害者である入所者に対して、入所による指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。 3 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第3章第2節の規定により当該指定特定知的障害者授産施設に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。ただし、通所による入所者が、退所後に他の社会福祉施設に通所する場合は、加算しない。 4 自活訓練加算(1月につき) | ||||||
イ 自活訓練加算(Ⅰ) | 116,200円 | |||||
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) | 146,700円 | |||||
注1 指定特定知的授産障害者入所施設の管理者の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定知的障害者入所授産施設において、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一入所者について、同一の施設支給決定期間(法第15条の12第3項第1号に規定する期間をいう。以下同じ。)中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 第3 知的障害者通勤寮支援 1 知的障害者通勤寮支援費(1月につき) | ||||||
区分A | 区分B | 区分C | ||||
107,600円 | 100,500円 | 93,300円 | ||||
注1 指定知的障害者通勤寮(指定施設支援基準第2条第3号に規定する指定知的障害者通勤寮をいう。以下同じ。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、地方公共団体が設置する指定知的障害者通勤寮の場合は、所定額の1000分の965に相当する額を算定する。なお、旧措置入所者に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Bに該当するものと見なして所定額を算定する。 2 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、指定施設支援基準第4章第2節の規定により当該指定知的障害者通勤寮に置くべき従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 第4 心身障害者福祉協会法に規定する福祉施設における指定施設支援 1 心身障害者福祉協会福祉施設支援費(1月につき) | ||||||
区分A | 区分B | 区分C | ||||
258,400円 | 230,700円 | 201,100円 | ||||
注1 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設(以下「福祉施設」という。)において、指定施設支援を行った場合に、入所者の知的障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。ただし、福祉施設旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第1項に規定する福祉施設旧措置入所者をいう。注2において同じ。)に対し、指定施設支援を行った場合は、当該入所者を区分Aに該当するものとみなして所定額を算定する。 2 区分Aに該当する者又は福祉施設旧入所者であって、重複障害者である入所者に対して、指定施設支援を行った場合は、重度重複障害者加算として、1月につき31,900円を所定額に加算する。 3 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する強度の行動障害を有する者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、指定施設支援を行った場合は、強度行動障害者特別支援加算として、当該入所者の知的障害程度区分に応じ、1月につき次に掲げる額を所定額に加算する。 | ||||||
イ 区分A | 150,200円 | |||||
ロ 区分B | 177,100円 | |||||
ハ 区分C | 227,800円 | |||||
4 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 2 入所時特別支援加算 22,500円 注 新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 3 退所時特別支援加算 22,000円 注 入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所に先立って、福祉施設の従業者のいずれかの職種の者が、当該入所者に対して退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の知的障害者居宅支援その他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として所定額を加算し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定額を加算する。 4 自活訓練加算(1月につき) | ||||||
イ 自活訓練加算(Ⅰ) | 116,200円 | |||||
ロ 自活訓練加算(Ⅱ) | 146,700円 | |||||
注1 心身障害者福祉協会の理事長の意見に基づき、6月間の個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると市町村が認めた入所者に対し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出て、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する自活に必要な訓練(注2及び注3において「自活訓練」という。)を行った場合に、当該入所者1人につき6月間を限度として所定額を加算する。 2 イについては、ロ以外の場合に、ロについては、自活訓練を行うための居室を、それ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物に隣接した借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定額を加算する。 3 同一入所者について、同一の施設支給決定期間中1回(さらに継続して自活訓練を行う必要があると認められる入所者にあっては、2回)を限度として加算する。 |
別表第4(第7条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援費 利用者負担額 2―1
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||
入所 | 通所 | |||||||
1 | 生活保護法第6条第1項に規定するによる被保護者 | 0円 | 0円 | |||||
前年分の対象収入額の年額区分 | ||||||||
2 | 1 階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||
(注) 1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | |||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。 | ||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | 26,500円 | ||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | 53,000円 | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でない者を除く。)から租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
一 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中で入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。
(算式)
上記により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)
二 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に百円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
別表第4(第7条関係)
知的障害者福祉法に基づく指定施設支援費 扶養義務者負担額 2―2
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | ||||||
入所 | 通所 | ||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | ||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に属する者を除く。) | 0 | 0 | ||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみの課税の者 | 2,200 | 1,100 | |||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | ||||
前年分の所得税額の年額区分 | |||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に属する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | |||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | ||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | ||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | ||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | ||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | ||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | ||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | ||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | ||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | ||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | ||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | ||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | ||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | ||||
(注) 1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。 | |||||||
施設区分 | 入所 | 通所 | |||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | |||||
知的障害者通勤寮 | 16,000円 | ||||||
心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設 | 32,000円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第96条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
一 知的障害者が病院又は診療所へ入院した場合においては、入院期間中は算定しないものとし、知的障害者が月の途中から入所し又は退所した場合においては、当該月については、次の算式により算定した額とする。
(算式)
上記により算定した額×(当該月の入所日以降又は退所日以前の日数/当該月の日数)
二 前号の規定により知的障害者及びその扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(様式一覧)
様式 略