○粟島浦村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成14年6月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は粟島浦村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得制限額)
第2条 条例第3条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「施行令」という。)第7条に定める額とする。
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める額は、扶養親族等の有無及び数に応じて、施行令第2条第2項に定める額とする。
(所得の範囲)
第3条 条例第3条第2項各号に規定する所得は、施行令第4条に定める所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第3条第2項第1号に規定する所得の額は、施行令第8条第3項に定めるところによる。
2 条例第3条第2項第2号に規定する所得の額は、施行令第8条第4項に定めるところによる。
(認定の申請)
第5条 条例第4条の規定による申請は、重度心身障害者医療費受給資格認定兼受給者証交付申請書(様式第1号。以下「認定兼受給者証交付申請書」という。)に現況届(様式第2号。以下「現況届」という。)、療育手帳又は身体障害者手帳(条例第3条第1項第3号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証及び条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて村長に提出して行うものとする。
2 申請者が食事療養若しくは生活療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下これらの認定証を「減額認定証」という。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる書類に当該減額認定証を添えて提出するものとする。
3 村長は、前2項に定める申請書類に添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
2 村長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第4号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第7条 受給者証の有効期間は、9月1日から翌年の8月31日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定に関わらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証が交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する8月31日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第8条 条例第6条第1項の規定による更新は、受給者証の有効期間の満了の1月前までに、現況届に療育手帳又は身体障害者手帳(条例第3条第1項第3号に該当する者を除く。)、被保険者証又は組合員証、条例第3条に規定する所得の内容を確認できる書類を添えて村長に提出して行うものとする。
3 村長は、第1項に規定する届出及びこれに添えて提出する書類により証明すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(受給者証の再交付)
第11条 受給資格者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したため再交付を希望するときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第13条 受給資格者は、条例第10条第1項本文の規定による助成を受けようとするときには、県障医療費助成申請書(様式第8号又は様式第8号の2)を村長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師に重度心身障害者医療費の受領を委任する場合は、県障医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第9号)を提出するものとする。
(受療の手続き)
第15条 受給資格者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証、組合員証又は受給者証を提出しなければならない。
附則
この規則は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第8号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第3号の受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村重度心身障害者医療費助成事業に関する条例施行規則の様式第3号による受給者証とみなす。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式第9号及び様式第11号の用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年6月30日規則第5号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める第8号様式及び第11号様式の用紙は、当分の間は、使用することができる。
附則(平成17年3月22日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第9号)
1 この規則は、平成19年1月1日から施行し、改正後の第11号様式については平成18年4月1日から、第5条、第11条の2及び第12条の規定は平成18年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則に定める様式については当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第11条の2関係)
入院時生活療養費標準負担額の助成額
入院医療の必要性の高い者以外の者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 |
入院医療の必要性の高い者 | |
減額認定証の区分 | 助成額/食 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期非該当) | 210 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者(長期該当) | 160 |
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 |
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)による。 |