○粟島浦村灯油配達サービス事業実施要綱

平成23年9月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び重度身体障害者に対し、居宅に訪問して灯油を定期的に配達する事業を行うことにより、当該高齢者及び重度身体障害者の自立の促進、生活の質の確保、孤独感の解消及び安否の確認を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 粟島浦村灯油配達サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、粟島浦村とし、サービス実施の可否の決定を除く事業の運営については、前条の目的を達成するために適当と認められる民間業者等(以下「事業者等」という。)に事業を委託するものとする。

(対象世帯)

第3条 この事業は、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、老衰、心身の障害又は傷病等の理由により灯油の運搬や給油が困難な世帯を対象に行うものとする。

(1) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の単独世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(2) 重度身体障害者の世帯

(3) その他村長が必要と認める世帯

(事業内容)

第4条 この事業は、利用世帯(第7条第1項の規定により、村長が事業の利用を決定した世帯をいう。以下同じ。)に対し定期的に灯油の配達を行うものとする。

2 事業者等には次に掲げる事業内容を委託するものとする。

(1) 利用世帯から灯油の発注を受けたとき、又は利用世帯の灯油の残量を考慮して居宅に訪問するときに20ℓ用ポリタンクを使用し、配達すること。

(2) 利用世帯で灯油タンクに給油を希望する場合にはそれに応じること。

(3) 利用世帯の安否確認を行い、異常がある場合は村長への連絡等を行うこと。

(配達日)

第5条 この事業の配達日は、事業者等が指定した日とする。ただし、村長が必要と認めるときは配達日を変更することができる。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする世帯は、粟島浦村灯油配達サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請をしなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 村長は、前条の申請を受けた場合は、速やかに、その内容を審査し、可否を決定する。

2 村長は、前項の結果を申請世帯に対し、粟島浦村灯油配達サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、実施する場合は粟島浦村灯油配達サービス依頼書(様式第3号)により事業者等にも通知するものとする。

3 村長は、第1項の規定により利用の決定をした世帯を粟島浦村灯油配達サービス事業利用台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用の変更等の届出)

第8条 利用世帯は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合、粟島浦村灯油配達サービス事業利用変更・中止届(様式第5号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 灯油配達サービスを必要としなくなったとき。

(2) 第3条に定める要件を欠くことになったとき。

(3) 利用世帯の住所、氏名に変更があったとき。

(利用の中止)

第9条 村長は、前条の届出により、利用の必要がないと認めるときは、粟島浦村灯油配達サービス事業利用中止通知書(様式第6号)により利用世帯及び事業者等に通知するものとする。

(従事者の服務)

第10条 事業者等は、その職務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 対象世帯の意思及び人権について最大の配慮を行うこと。

(2) 業務上知り得た秘密は厳守し、対象者世帯のプライバシーを保護すること。

(報告)

第11条 事業者等は、毎月10日までに前月分の事業の実施状況について粟島浦村灯油配達サービス事業利用実績報告書(様式第7号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成23年11月1日から施行する。

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粟島浦村灯油配達サービス事業実施要綱

平成23年9月1日 要綱第8号

(平成23年11月1日施行)