○粟島浦村配食サービス事業実施要綱
平成23年9月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、虚弱なひとり暮らし等の高齢者や介護予防事業等に参加している高齢者に対し、栄養バランスの取れた食事を届けることにより、健康づくりのための食育を推進し、自立と生活の質の向上を図るとともに、日常の安否を確認することを目的とする。
(実施主体)
第2条 粟島浦村配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、粟島浦村とし、サービス実施の可否の決定を除く事業の運営については、前条の目的を達成するために適当と認められる民間業者等(以下「事業者等」という。)に事業を委託するものとする。
(対象者)
第3条 この事業を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 村内に住所を有するおおむね65歳以上の単独世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(2) 介護予防事業等に参加している65歳以上の高齢者
(3) その他村長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業は、利用者(第8条第1項の規定により、村長が事業の利用を決定した者をいう。以下同じ。)1人に対し食事を提供するものとする。
2 事業者等には次に掲げる事業内容を委託するものとする。
(1) 栄養バランスを考慮して食事を調理すること。
(2) 調理された食事を居宅や介護予防事業等実施場所へ配達すること。
(3) 利用者の安否確認を行い、異常がある場合は村長への連絡等を行うこと。
第5条 削除
(利用者負担)
第6条 利用者は、事業にかかる食材料費の実費として、1食当たり300円を負担するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、粟島浦村配食サービス事業利用申請書(様式第1号)により村長に申請をしなければならない。
(審査及び決定)
第8条 村長は、前条の申請を受けた場合は、速やかに、その内容を審査し、可否を決定する。
(利用の変更)
第9条 利用者は、事業を利用しない日があるときは、利用しない日の前日(前日が休業日の場合はその前日)の午後5時までにその旨を村長に連絡しなければならない。
2 村長は、前項の連絡を受けて事業者等にその旨を連絡するものとする。
(届出)
第10条 利用者は、次のいずれかに該当するに至った場合、粟島浦村配食サービス事業利用者資格異動届出書(様式第4号)により、速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 配食サービスを必要としなくなったとき。
(2) 第3条に定める要件を欠くことになったとき。
(3) 利用者の住所、氏名に変更があったとき。
(衛生管理)
第12条 事業者等は、調理及び従事者について適正な衛生管理を行い、食中毒の予防に努めるとともに、栄養士の指示のもと、利用者に適した献立を配慮するものとする。
(従事者の服務)
第13条 事業者等は、その職務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務中は、常に身分を証明する証票を携帯し、利用者又は同居の親族等からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(2) 業務上知り得た秘密は他に漏らしてはならない。
(報告)
第14条 事業者等は、毎月10日までに前月分の事業の実施状況について粟島浦村配食サービス事業利用実績報告書(様式第6号)により村長に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成26年11月1日要綱第7号)
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。