○粟島浦村高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要領
平成18年3月24日
要綱第2号
(設置)
第1条 地域住民への広報・普及活動、関係者間での具体的な連絡網の形成など、ネットワーク全体の運営状況の管理を行うとともに、必要に応じて会議を開催し、更なる高齢者虐待防止策を検討するなど、評価・見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員は次に掲げる団体から選出された者とする。
(1) 地域包括支援センター運営協議会
(2) 民生委員協議会
(3) 人権擁護委員
(4) 社会福祉協議会
(5) 行政
(6) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、粟島浦村地域包括支援センター運営協議会長がこれにあたる。
2 委員長は、委員会を総括する。
3 委員長は、あらかじめ副委員長を委員の中から1名指名するものとする。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(ネットワークミーティング)
第6条 委員会にネットワークミーティングを置き、別表に掲げる構成員をもって組織する。
ネットワークミーティングは、個別事例について定期的に情報交換及び検討するとともに、適宜機敏な対応を図り、その活動状況を委員会に報告する。
(秘密の保持)
第7条 会議の構成員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
附則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日要綱第13号)
この要領は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
ネットワークミーティング構成員
関係する民生委員 |
関係する地域包括支援センターの職員 |
粟島浦村社会福祉協議会職員 |
粟島浦村役場保健福祉関係職員 |
その他、高齢者虐待防止対策のために必要な関係者 |