○粟島浦村高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要領

平成18年3月24日

要綱第2号

(設置)

第1条 地域住民への広報・普及活動、関係者間での具体的な連絡網の形成など、ネットワーク全体の運営状況の管理を行うとともに、必要に応じて会議を開催し、更なる高齢者虐待防止策を検討するなど、評価・見直しを行うため、高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員は次に掲げる団体から選出された者とする。

(1) 地域包括支援センター運営協議会

(2) 民生委員協議会

(3) 人権擁護委員

(4) 社会福祉協議会

(5) 行政

(6) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、粟島浦村地域包括支援センター運営協議会長がこれにあたる。

2 委員長は、委員会を総括する。

3 委員長は、あらかじめ副委員長を委員の中から1名指名するものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(ネットワークミーティング)

第6条 委員会にネットワークミーティングを置き、別表に掲げる構成員をもって組織する。

ネットワークミーティングは、個別事例について定期的に情報交換及び検討するとともに、適宜機敏な対応を図り、その活動状況を委員会に報告する。

(秘密の保持)

第7条 会議の構成員は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日要綱第13号)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

ネットワークミーティング構成員

関係する民生委員

関係する地域包括支援センターの職員

粟島浦村社会福祉協議会職員

粟島浦村役場保健福祉関係職員

その他、高齢者虐待防止対策のために必要な関係者

粟島浦村高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会設置要領

平成18年3月24日 要綱第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月24日 要綱第2号
平成28年1月1日 要綱第13号