○粟島浦村老人医療費助成に関する条例施行規則
昭和59年4月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村老人医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者証
(2) 住民票記載事項証明書
(3) 前年の所得及び収入(1月から7月に行う申請については前々年の所得及び収入)の状況を証する書類
2 村長は、前項各号に掲げる書類により明らかにすべき事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類等を省略することができる。
2 村長は、老人医療費受給者台帳(様式第3号)に記入し、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の有効期間)
第4条 受給者証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、最初に交付される受給者証の有効期間は、受給者証交付申請書が受理された日の属する月の初日若しくは申請書を受理した日以後に対象者の要件を満たした日の属する月の初日から最初に到来する7月31日まで又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることのできる日の前日又は70歳に達する日の属する月の末日までとする。
(受給者証の更新)
第5条 村長は、現に受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)が、受給者証の有効期間満了後も引き続き受給資格を有するときは、受給者証を更新して交付するものとする。
2 更新後の受給者証の有効期間は、前条の規定による。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は亡失したときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(限度額適用認定証の交付申請)
第8条 村長は、条例第6条第2号に規定する高額療養費に相当する額の支給に際し、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条の規定の例により、限度額適用の認定を行うものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証若しくは組合員証又は受給者証を提出することができない者であって、受給者であることが明らかなものについては、この限りでない。
(受給者証の返還)
第12条 受給者は、受給資格を喪失したとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに受給者証を村長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附則(昭和62年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
附則(昭和63年8月7日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この施行日以前において、既に申請その他の手続が行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附則(平成7年5月9日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村老人医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成8年1月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年7月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月1日規則第13号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成9年12月1日規則第16号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付された改正前の様式第1号及び様式第3号は、当分の間、これを使用できるものとする。
附則(平成25年4月1日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。