○粟島浦村高齢者等日常生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者やひとり暮らしの高齢者等が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう日常生活の支援を行うとともに、保健福祉に係るマンパワーの確保を図りもって高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(支援事業)

第2条 村長は高齢者等の日常生活の支援を行うため、次の事業を行うものとする。

(1) 通院付添い支援事業(以下「通院付添いサービス」という。)

(2) 短期入所移送支援事業(以下「移送サービス」という。)

(3) ホームヘルパー資格取得支援事業

(4) 前3号に定める事業のほか、特に村長が認めた事業

(通院付添いサービスの内容及び対象者)

第3条 村内に住所を有するおおむね65歳以上の「要援護」「ひとり暮らし」の高齢者等が医療機関に通院するときの付添いを行う。

(移送サービスの内容及び対象者)

第4条 要支援及び要介護認定を受けた者で、村外の短期入所施設を利用する場合に係る海上運賃を支給する。

(ホームヘルパー資格取得支援事業)

第5条 村内に住所を有し、今後本村において地域の人材として就労又は居宅介護を担う者の、ホームヘルパー養成研修受講に係る費用の一部を支給する。

(利用の申請)

第6条 この事業を利用しようとする者は、別に定める様式により村長に申請するものとする。

(事業の委託)

第7条 事業の実施を円滑、かつ、効果的に行うため、運営を社会福祉法人に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年9月1日要綱第1号)

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

粟島浦村高齢者等日常生活支援事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第1号

(平成16年9月1日施行)