○粟島浦村高齢者居宅支援に関する条例

平成12年7月4日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が永年住み慣れた地域社会で、健康で生きがいを持ち、居宅において自立した生活を確保するため必要な生活支援を行うことにより、高齢者の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(生活支援事業)

第2条 村長は、高齢者の居宅における生活を支援するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生きがい活動支援通所事業

(生きがい活動支援通所事業の内容)

第3条 生きがい活動支援通所事業の内容は、おおむね次の各号に掲げるサービスを行う。

(1) 日常動作訓練

(2) 生活指導・養護

(3) 健康・生きがい関係講座

(4) レクリエーション・趣味活動

(5) 入浴サービス

(6) 送迎サービス

(生きがい活動支援通所事業の実施施設)

第4条 生きがい活動支援通所事業の実施施設は、次のとおりとする。

施設名

粟島浦村総合交流施設

所在地

新潟県岩船郡粟島浦村字日の見山1513番地11

(生きがい活動支援通所事業の対象者)

第5条 生きがい活動支援通所事業の利用対象者は、村内に住所を有する概ね65歳以上の者で、家に閉じこもりがちな者や虚弱又は初期痴呆で、日常生活上なんらかの支援を必要とする者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)第27条及び第32条の規定による認定に該当した者を除くものとする。

(利用の申請)

第6条 生活支援のサービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、規則で定めるところにより村長に申請し、許可を受けなければならない。

(審査、決定)

第7条 村長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、必要に応じて当該世帯の訪問及び関係機関等への照会をする等して、利用者の身体的状況及び当該世帯の状況等を十分調査し、サービスの要否、内容及び程度等を決定し、規則で定めるところにより利用者に通知するものとする。

(利用許可の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、生活支援サービスを利用することができない。

(1) 感染症又は悪質な疾病等により、他人に感染するおそれがあると認められるもの

(2) その他村長が、利用上不適当と認める者

(利用の廃止及び停止)

第9条 村長は、利用者からの利用辞退の申請があったときは、利用を廃止するものとする。

2 村長は、利用者から第16条第2項の規定による届け出があったとき又は利用者若しくは利用者の世帯員により、この生活支援のサービスの遂行に支障を来すような行為があったとき等利用者が適当でないと認められるときは、利用を廃止又は停止することができるものとする。

3 村長は、利用を廃止又は停止したときは、規則で定めるところにより当該利用者に対し通知するものとする。

(利用料)

第10条 利用者又は利用者の属する世帯の生計の中心者は別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

(費用の減免)

第11条 村長は、次のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対する利用料を減免することができる。

(1) 利用者が生活保護法(昭和25年法律第124号)による被保護世帯に属するとき。

(2) 利用者の属する世帯が、災害等により損害を受け著しく生活が困難になったとき。

(3) 利用者の属する世帯の生計の中心者が、死亡、長期入院又は失業等により著しく収入が減少し、著しく生活が困難になったとき。

(4) その他、村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請書を受理したときは、当該減免事由の事実関係を十分調査し減免の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(利用者の義務等)

第12条 利用者及び利用者の世帯員は、生活支援サービスの目的に添った利用に務めるとともに、事業運営業務の遂行に協力しなければならない。

2 利用者又は利用者の世帯員は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 利用者が医療機関に入院又は施設に入所したとき。

(2) 利用者が介護保険法における要介護又は要支援の認定をされたとき。

(3) 利用者が死亡したとき。

(4) 利用者が転出又は転居するとき。

(事業の委託)

第13条 この条例の目的を円滑、かつ、効果的に達成するため、第2条に規定する事業の運営を社会福祉法人に委託することができる。

(他事業との連携)

第14条 村長は、第2条に規定する事業の実施運営にあたって、介護保険制度及び老人保険に関する事業等関連事業との連携に十分配慮するとともに、民生委員、社会福祉協議会及び介護関連サービス事業者等の関連機関との連携を密にするものとする。

(サービス費用の弁償)

第15条 村長は、虚偽又はその他の不正な行為により、この条例に基づく生活支援サービスを受けたと認められる者があるときは、その者からサービスに要した費用を弁償させることができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、粟島浦村高齢者居宅支援に関する条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成12年10月3日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

利用料

生きがい活動支援通所事業

1日(6時間以上8時間未満) 500円

粟島浦村高齢者居宅支援に関する条例

平成12年7月4日 条例第2号

(平成12年10月3日施行)