○粟島浦村定期船臨時運航費助成事業実施要綱
平成23年9月1日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、粟島汽船株式会社(以下「汽船会社」という。)に定期船を臨時運航させた場合に運航費が高額であり、その経済的負担が重いため、その費用の一部を助成することにより、安心して生活又は滞在できる環境づくりを推進するとともに、その経済的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、疾病にかかり、又は負傷した患者(以下「患者」という。)との関係において2親等内の親族であるものとする。
(1) 粟島浦村以外にいる患者に緊急、その他やむを得ない事態が発生した場合
(2) 対象者が汽船会社に運航要請した粟島発の臨時運航便に係る費用とする。
2 同一の臨時運航便に対して次の各号に該当した場合は、助成を受けることはできないものとする。
(1) 粟島浦村保険医療機関通院等のための乗船利用助成実施要綱により助成を受ける場合、若しくは受けた場合
(2) 他の市町村等から同様の助成を受けることができる場合、若しくは受ける見込みの場合
(助成金額)
第4条 助成する金額は、対象者が村内に住所を有する場合は汽船会社へ支払った額の5分の3相当額、それ以外の対象者については、2分の1相当額とする。
船種別 | 対象者 | 助成額(円) |
普通船 | 村内に住所を有する者 | 120,000 |
上記以外の者 | 100,000 | |
高速船 | 村内に住所を有する者 | 72,000 |
上記以外の者 | 60,000 |
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする対象者は、臨時運航便を利用した日から1ケ月以内に次の関係書類を添えて粟島浦村長(以下「村長」という。)に申請を行うものとする。
(1) 粟島浦村定期船臨時運航費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 粟島浦村定期船臨時運航費助成事業に係る診断書(様式第2号)
(3) 汽船会社の発行する領収書
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽の申請その他の不正な行為等により助成を受けたことが明らかになった場合は、交付の決定を取り消すものとする。
2 村長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に臨時運航費が交付されている場合は、交付した臨時運航費の全部を返還させるものとする。
(台帳の作成)
第8条 村長は、助成金の交付状況を明確にするため、粟島浦村定期船臨時運航費助成金交付台帳(様式第4号)を作成し記録しておくものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。