○粟島浦村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月24日

要綱第3号

(目的)

第1条 障害児や非行児童の福祉に関する相談、並びに児童の虐待発生の予防と虐待から児童を守るための支援体制を整備し、関係機関との連絡調整及び必要な事業を実施しながら、全ての児童の福祉の向上を図ることを目的として、村内全域にわたる関係機関等により構成される「粟島浦村要保護児童対策地域協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は粟島浦村とする。

(事業内容)

第3条 事業の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童家庭相談援助に対する各種の対応

(2) 児童虐待等への予防、早期対応を行うための支援体制の整備

(3) 各種相談・通告への対応及び調査の実施

(4) 援助方針の決定、援助の実施、再評価並びに援助活動の実施

(5) 施設退所後の相談・支援(アフターケア)

(6) その他、児童の福祉の向上に寄与する事業

(相談種別)

第4条 相談内容は次の種類に分類する。

(1) 虐待相談

(2) 養護相談

(3) 障害相談

(4) 非行相談(不良行為相談、ぐ犯相談、触法相談)

(5) 育成相談(子育て相談、不登校、ひきこもり)

(6) 保健相談

(7) その他児童に関する相談

(関係機関等)

第5条 協議会(ネットワーク)の構成は、以下の団体から組織する。

なお、必要に応じてその他の者を加えることができる。

(1) 粟島浦村保育園(及び保護者)

(2) 粟島浦小・中学校(及びPTA)

(3) 粟島浦村保健福祉課

(4) 粟島浦村教育委員会

(5) 粟島浦村民生委員協議会

(6) 粟島浦村保護司

(7) 新発田児童相談所

(8) 村上警察署

(9) その他協議会に必要な組織

第6条 削除

(会長)

第7条 協議会に会長を置き、構成員の互選により定める。

2 会長は会務を統括する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する構成員がその職務を代理する。

(会議等)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 協議会は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(ネットワークミーティング)

第9条 協議会にネットワークミーティングを置き、別表に掲げる構成員をもって組織する。

ネットワークミーティングは、個別事例について定期的に情報交換及び検討するとともに、適宜機敏な対応を図り、その活動状況を協議会に報告する。

(秘密の保持)

第10条 会議の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第11条 相談等の窓口として協議会の事務局を保健福祉課に置く。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

ネットワークミーティング構成員

関係する民生委員

関係する保育園の職員

関係する小中学校の職員

粟島浦村役場保健福祉関係職員

粟島浦村教育委員会職員

その他、要保護児童対策のために必要な関係者

粟島浦村要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年3月24日 要綱第3号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月24日 要綱第3号
令和2年6月12日 要綱第7号