○粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年5月9日

規則第4号

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)の交付申請は、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出して行うものとする。

(受給者証の様式等)

第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。

2 村長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。

(却下決定通知書の様式)

第4条 条例第4条第3項に規定する却下決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(受給者証の更新)

第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出して受給者証の更新を申請することができる。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。

(入院時生活療養費標準負担額の助成額)

第7条の2 条例第5条第3号に定める入院時生活療養費標準負担額の助成額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号又は様式第6号の2)を村長に提出して行うものとする。ただし、あらかじめ村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師にひとり親家庭等医療費の助成金受領を委任する場合は、医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第7号)を提出するものとする。

(助成の決定の通知)

第9条 村長は、前条の申請の内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定したときは、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。ただし、前条のただし書の場合は、申請者への通知を省略することができるものとする。

(受療の手続)

第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。

2 受給者が条例第5条第2号及び第3号に掲げる食事療養又は生活療養を受けようとするときは、前項において提出すべきもののほか標準負担額減額認定証又は減額認定証を提示しなければならない。

(変更等の届出)

第11条 条例第7条第1号から第4号までの規定による届出は、ひとり親家庭等医療費受給者変更届(様式第9号)に、同条第5号の規定による届出はひとり親家庭等医療費受給者被害届(様式第10号)にそれぞれ受給者証を添えて村長に提出して行うものとする。

(受給者証の返還)

第12条 条例第8条の規定による受給者証の返還は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第11号)に受給者証を添えて村長に提出して行うものとする。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成8年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年7月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年12月1日規則第12号)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による受給者証とみなす。

(平成9年12月1日規則第15号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による受給者証とみなす。

(平成12年12月21日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成14年9月30日規則第9号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に保有する改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号の2については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成15年7月1日規則第5―1号)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の第6号様式、第7号様式及び第8号様式の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成17年3月22日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第7号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第10号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にある改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。

(平成19年3月29日規則第2号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成25年4月1日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第7条の2関係)

入院時生活療養費標準負担額の助成額







入院医療の必要性の高い者以外の者


入院医療の必要性の高い者


減額認定証の区分

助成額/食

減額認定証の区分

助成額/食

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

(長期非該当)

210

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者

(長期該当)

160

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者

100

生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者

100






「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」による。

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様式第7号の2及び様式第7号の3 削除

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粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年5月9日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成7年5月9日 規則第4号
平成8年1月25日 規則第2号
平成9年7月31日 規則第8号
平成9年12月1日 規則第12号
平成9年12月1日 規則第15号
平成12年12月21日 規則第10号
平成14年9月30日 規則第9号
平成15年7月1日 規則第5号の1
平成17年3月22日 規則第4号
平成17年11月22日 規則第7号
平成18年12月22日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第15号