○粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
平成7年5月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の様式等)
第3条 受給者証は、様式第2号によるものとする。
2 村長は、受給者証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第3号)に記入するものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、10月1日から翌年の9月30日まで(最初に交付される受給者証にあっては、その交付された日の属する月の翌月の初日から最初に到来する9月30日まで)とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 条例第3条に規定する対象者としての要件を欠くに至った場合における受給者証の有効期間は、その事実の発生の日の属する月の末日までとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(受給者証の更新)
第6条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号)を村長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
(受給者証の再交付)
第7条 受給者は、受給者証を破損、汚損又は紛失したときは、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して受給者証の再交付を受けなければならない。
(助成の申請)
第8条 条例第6条第1項本文の規定によるひとり親家庭医療費の支給の申請は、ひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号又は様式第6号の2)を村長に提出して行うものとする。ただし、あらかじめ村長と協定等を締結している柔道整復師の施術を受け、当該柔道整復師にひとり親家庭等医療費の助成金受領を委任する場合は、医療費助成申請書に代えて、県単医療費助成申請書(様式第7号)を提出するものとする。
(受療の手続)
第10条 受給者は、医療を受けようとするときは、病院、診療所、薬局その他の者に医療保険証及び受給者証を提出しなければならない。
附則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成8年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年7月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月1日規則第12号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成9年12月1日規則第15号)
1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式による受給者証とみなす。
附則(平成12年12月21日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に交付されている受給者証は、その有効期限が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成14年9月30日規則第9号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に保有する改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号は、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式第6号及び様式第7号の2については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成15年7月1日規則第5―1号)
1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の第6号様式、第7号様式及び第8号様式の用紙については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第7号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日規則第10号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にある改正前の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則に定める様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
3 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の粟島浦村ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則様式第2号による受給者証とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使用することができるものとする。
附則(平成25年4月1日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
入院時生活療養費標準負担額の助成額
入院医療の必要性の高い者以外の者 | 入院医療の必要性の高い者 | |||||
減額認定証の区分 | 助成額/食 | 減額認定証の区分 | 助成額/食 | |||
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 | 160 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 (長期非該当) | 210 | |||
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅱの者 (長期該当) | 160 | |||
生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰ(老福)の者 | 100 | 生活療養に係る限度額適用・標準負担額減額認定証所持者で区分Ⅰの者 | 100 | |||
「入院医療の必要性の高い者」とは「健康保険法施行規則第62条の3第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年9月8日厚生労働省告示第488号)」による。 |
様式第7号の2及び様式第7号の3 削除