○粟島浦村乳児の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年5月9日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、粟島浦村乳児の医療費助成に関する条例(平成5年粟島浦村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給者証交付の申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、様式第1号による乳児医療費受給者証交付申請書によるものとする。

2 村長は、前項の申請において受給資格を認定し難い場合には、申請者に対し認定に必要な書類の提出を求めることができる。

(受給者証の交付)

第3条 条例第5条に規定する受給者証の交付に当たっては、様式第2号による乳児医療費受給者台帳に必要事項を記載するものとする。

2 受給者証の様式は次の各号に掲げる区分による。

(1) 対象乳児が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者の場合 様式第3号

(2) 対象乳児が医療保険各法(ただし、国民健康保険法を除く。)に規定する被扶養者の場合 様式第3号の2

(受給者証の再交付)

第4条 受給者は、受給者証の破損又は亡失により、再交付を受ける場合には、村長に様式第4号による乳児医療費受給者証再交付申請書により申請しなければならない。

(助成の手続)

第5条 受給者が条例第7条第1項第1号及び第2号又は同条第3項に規定する助成を受けようとする場合(訪問看護は除く。)及び同条第3項に規定する助成を受けようとする場合には、保険医療機関等に受給者証を提示し、様式第5号による県単医療費助成金請求内訳書(以下「請求内訳書」という。)を提出しなければならない。ただし、対象乳児が国民健康保険法に規定する被保険者の場合は、請求内訳書の提出は不要とする。

2 受給者が条例第7条第2項に規定する助成を受けようとする場合には、前項による手続のほか保険医療機関等に標準負担額減額認定証を提示しなければならない。

3 受給者が前2項により助成が受けられない場合及び条例第7条第1項第3号に規定する助成を受けようとする場合には、様式第6号による乳児医療費助成申請書により申請するものとする。

4 受給者が保険医療機関等に医療費及び入院時食事療養に係る費用の全額を支払った場合において、保険者が認めた療養費にかかる助成を受けようとする場合には、様式第6号の3による乳児医療費助成申請書に保険者からの療養費の支給を証する書類を添付して申請するものとする。

5 受給者が条例第7条第4項に規定する助成を受けようとする場合には、様式第6号の3による乳児医療費助成申請書に当該事由を証する書類を添付して申請するものとする。

6 前3項に規定する助成の申請は、対象乳児が保険医療機関等で受療した月の末日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。

(助成額の決定)

第6条 条例第9条に規定する助成額の決定に当たっては、様式第2号の2による乳児医療費助成内訳表に必要事項を記載する。

(届出)

第7条 受給者は、住所の変更又は加入保険等の変更があった場合には、様式第7号による乳児医療費受給資格内容等変更届を村長に提出するものとする。

2 受給者は、対象乳児の医療が第三者の行為によって生じたものである場合には、直ちに被害の状況及び当該第三者の氏名、住所その他必要事項を村長に届け出なければならない。

3 受給者は、その資格を喪失した場合には、速やかに村長に届け出なければならない。

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている受給者証は、その有効期間が終了するまでの間、改正後の規則様式第3号又は様式第3号の2による受給者証とみなす。

3 粟島浦村妊産婦及び乳児の医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年粟島浦村規則第3号)は、廃止する。

(平成8年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年12月1日規則第11号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

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粟島浦村乳児の医療費助成に関する条例施行規則

平成7年5月9日 規則第3号

(平成12年12月21日施行)