○粟島浦村出産祝金支給条例
平成5年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、粟島浦村の人口増加に寄与するため、新生児出産に際し、その保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ)に対し出産祝金を支給し、すこやかな成長を願うとともに、村の活性化を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 出産祝金は、出生した新生児の保護者で、新生児、保護者共に村内に住所を有し、次の各号に該当する者に支給する。
(1) 第1子以降を出産し、現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童(新生児を含む。)を監護し、かつ、生計を同じくしていて、引き続き5年以上粟島浦村に在住する意思のある保護者
(2) 前号に規定するほか、特に村長が認めた保護者
(受給資格の申請認定)
第3条 前条の規定により出産祝金を受給しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に申請し、認定を受けなければならない。
(出産祝金の額)
第4条 出産祝金の額は、新生児1人につき5万円とする。
(支給の時期)
第5条 新生児の出生届をし、受給資格認定後、支給する。
(時効)
第6条 この条例に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅する。
(出産祝金の返還)
第7条 村長は、虚偽その他不正な行為により、支給を受けた者があるときは、その者から当該出産祝金を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、平成5年度に限り施行日前の第3子以降の未就学児童のある保護者も対象として支給するものとする。
附則(平成21年3月31日条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。