○粟島浦村保育園条例

昭和35年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定に基づく保育の実施及び第35条第3項に基づき設置する保育園に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 粟島浦村保育園

位置 粟島浦村字日ノ見山1,513番地11

(職員)

第3条 保育園に次の職員を置く。

園長 保育士 調理員

2 前項のほか村長において必要と認めたときは、その他の職員を置くことができる。

3 園長は、上司の命を受けて保育園の所掌する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故あるときは、年長保育士がその職務を代理する。

第4条 園長は、村長の命を受け所務を処理し、職員の指揮監督をする。

(入園定員)

第5条 保育園の入園定員は、20名とする。

(保育の実施基準)

第6条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあるか又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。

(6) 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。

(負担金)

第7条 村長は、保育園に入園した児童の扶養義務者から負担金を毎月徴収する。ただし、その扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、村長は負担金の全部又は一部を免除することができる。

2 負担金の額は、村長が別に定める。

(申込手続等)

第8条 この条例に定めるものの他、申込手続等その他保育の実施に関し必要な事項は、村長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第8号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年9月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

粟島浦村保育園条例

昭和35年4月1日 条例第2号

(令和6年9月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和41年6月30日 条例第7号
昭和48年3月15日 条例第7号
昭和52年3月26日 条例第6号
昭和54年9月29日 条例第14号
昭和62年3月20日 条例第7号
平成10年3月30日 条例第8号
平成14年3月26日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第25号
令和元年9月18日 条例第17号
令和6年9月19日 条例第20号