○粟島浦村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、平成17年2月21日雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「新たな小児慢性特定疾患対策の確立について」に基づく事業(以下「小児慢性特定疾患事業研究事業」という。)の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付対象者等)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げるものとする。

2 給付対象者は、粟島浦村に住所を有する者で別表第1の「対象者」欄に掲げる小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とはならない者に限る。)とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。

ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りではない。

また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が給付対象者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、村長に申請するものとする。

(1) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付意見書(様式第2号)

(2) 給付を受けようとする用具の見積書

(3) 小児慢性特定疾患医療受診券の写し

(給付の決定)

第4条 村長は、前条に基づく申請があったときは、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地に調査し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成し、速やかに給付の可否を決定するものとする。

2 村長は、用具の給付を行うことを決定した場合には、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)に併せて小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、用具の給付をしないことを決定したときは、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付事務の委託)

第5条 村長は、用具の給付を行うときは、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 村長は、業者との契約にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう、経営規模、地理的条件及びアフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ、適切な業者を選定して行うこととし、契約の締結は、粟島浦村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業委託契約書(様式第7号)によるものとする。

(費用の負担)

第6条 用具の給付を受けた対象者の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)は、給付を受ける用具1件につき、別表第2に掲げる世帯の階層区分に応じそれぞれ同表に定める利用者負担額を負担するものとする。ただし、給付を受ける用具の価格が同表の利用者負担額に満たないときは、当該給付を受ける用具の価格を負担するものとする。

2 利用者は、給付を受ける用具の価格が別表第1に掲げる基準額を超えるときは、前項の利用者負担額に加えて、当該用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 利用者は、給付券と引き換えに業者から用具を受領する際、前2項により利用者が負担すべき額を、業者に支払わなければならない。

(費用の請求)

第7条 業者は、用具を利用者に給付したときは、給付券を添えて、用具の購入に要した費用から利用者から支払いを受けた額を差し引いた額を村長に請求するものとする。

(用具の管理)

第8条 用具の給付を受けた者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならないものとする。

(費用の返還)

第9条 村長は、用具の給付を受けた者が前条の規定に違反した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第10条 村長は、用具の給付の状況を明確にするため小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

基準額

対象者

性能等

耐用年数

便器

4,450円

常時介助を要する人

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができるもの)

8年

特殊マット

19,600円

寝たきりの状態にある人

褥瘡(じょくそう)の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止することができる機能を有するもの

5年

特殊便器

151,200円

上肢機能に障害のある人

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊寝台

154,000円

寝たきりの状態にある人

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整することができる機能を有するもの

8年

歩行支援用具(手すり、スロープ、歩行器等)

60,000円

下肢が不自由な人

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、小児慢性特定疾患児等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

入浴補助用具

90,000円

入浴に介助を要する人

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

特殊尿器

67,000円

自力で排尿できない人

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

15,000円

寝たきりの状態にある人

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

5年

車いす(電動以外の場合)

70,400円

下肢が不自由な人

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

頭部保護帽

12,160円

発作等により頻繁に転倒する人

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能に障害のある人

小児慢性特定疾患児又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

クールベスト

20,000円

体温調節が著しく難しい人

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

紫外線カットクリーム

37,800円

(年額)

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすおそれがある人

紫外線をカットできるもの

ネブライザー

(吸入器)

36,000円

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

パルスオキシメーター

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

別表第2(第6条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

C1階層

2,250円

230円

所得割の額のある世帯

C2階層

2,900円

290円

D階層

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額 2,400円以下

D1階層

3,450円

350円

2,401~4,800円

D2階層

3,800円

380円

4,801~8,400円

D3階層

4,250円

430円

8,401~12,000円

D4階層

4,700円

470円

12,001~16,200円

D5階層

5,500円

550円

16,201~21,000円

D6階層

6,250円

630円

21,001~46,200円

D7階層

8,100円

810円

46,201~60,000円

D8階層

9,350円

940円

60,001~78,000円

D9階層

11,550円

1,160円

78,001~100,500円

D10階層

13,750円

1,380円

100,501~190,000円

D11階層

17,850円

1,790円

190,001~299,500円

D12階層

22,000円

2,200円

299,501~831,900円

D13階層

26,150円

2,620円

831,901~1,467,000円

D14階層

40,350円

4,040円

1,467,001~1,632,000円

D15階層

42,500円

4,250円

1,632,001~2,302,900円

D16階層

51,450円

5,150円

2,302,901~3,117,000円

D17階層

61,250円

6,130円

3,117,001~4,173,000円

D18階層

71,900円

7,190円

4,173,001円以上

D19階層

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

ア A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

イ 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

ウ 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税等の課税の有無により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しない。)、生活保護法による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。まず、生活保護については、現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、支援給付については支援給付を受けている事実、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

3 徴収基準額表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用について本村が徴収する額は、費用総額をこえないものであること。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

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粟島浦村小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)