○粟島浦村児童福祉法施行細則

平成15年3月31日

細則第3号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(児童相談所への判定依頼等)

第2条 村長は、施行規則第21条の13の規定により児童相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)に判定に必要な書類を添付して児童相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該障害児(法第6条の2に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者に送付しなければならない。

第3条から第18条まで 削除

(障害福祉サービスの措置)

第19条 村長は、法第21条の25第1項の規定により、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第20号)を当該障害福祉サービス事業(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいい、同法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされたものを含む。)を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第21号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

2 村長は、法第21条の25第1項に規定する措置を採った障害児について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書(様式第22号)を、当該障害児の保護者に送付するとともに、措置解除・変更通知書(様式第23号)を当該障害児に障害福祉サービスを提供している者に送付しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の粟島浦村児童福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第8号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(様式一覧)

様式第1号(第2条関係)判定依頼書

様式第2号(第2条関係)判定通知書

様式第20号(第19条関係)障害福祉サービス委託決定通知書

様式第21号(第19条関係)障害福祉サービス措置決定通知書

様式第22号(第19条関係)障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書

様式第23号(第19条関係)措置解除・変更通知書

様式 略

粟島浦村児童福祉法施行細則

平成15年3月31日 細則第3号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月31日 細則第3号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年9月21日 規則第8号