○粟島浦村児童福祉法施行細則
平成15年3月31日
細則第3号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第3条から第18条まで 削除
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の粟島浦村児童福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(様式一覧)
様式 略