○粟島浦村災害弔慰金等の支給に関する条例

平成20年3月28日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害見舞金の支給(第3条)

第3章 災害弔慰金の支給(第4条―第9条)

第4章 災害障害見舞金の支給(第10―第12条)

第5章 災害援護金の貸付(第13条―第16条)

第6章 委員会の設置(第17条)

第7章 委任(第18条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)並びに新潟県災害弔慰金等に関する要綱の規定に準拠し、暴風、高波等の自然災害により死亡した村民の遺族に対する災害弔慰金の支給、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた村民に災害見舞金の支給及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害見舞金、災害援護資金の貸し付けを行い、もって村民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、高波、豪雨、洪水、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 村民 災害により被害を受けた当時、村内に住所を有した者をいう。

第2章 災害見舞金の支給

(災害見舞金の支給)

第3条 災害により、住家に被害を受けた者並びに身体に負傷を受けた者に対し、災害見舞金を支給する。

2 災害見舞金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住家が全壊又は全焼した場合 20万円

(2) 住家が半壊又は半焼した場合 10万円

(3) 身体に1ヶ月以上医師の治療を要する場合 1人当たり 5万円

3 前項各号に掲げるほか、村長が被害の程度により災害見舞金の支給が適当と認めた場合は、被害額の6分の1相当額を支給することができる。ただし、前項第2号の額を超えて支給することができない。

4 前項において、算出された6分の1相当額に1万円未満の端数が生じた場合は、その1万円未満の端数を切り捨てて支給するものとする。

第3章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第4条 村は、村民が令第1条に規定する災害又は新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)が適用された災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第5条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順位とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、これらの規定にかかわらず、第1項の遺族のうち村長が適当と認めるものに支給することができる。

4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(災害弔慰金の額)

第6条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては50万円とし、その他の場合にあっては30万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第7条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第8条 災害弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があるため、村長が支給を不適当と認める場合

(支給の手続)

第9条 村長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 村長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第4章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第10条 村は、村民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第11条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては30万円とし、その他の場合にあっては15万円とする。

(準用規定)

第12条 第8条及び第9条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

第5章 災害援護資金の貸付

(災害援護資金の貸付)

第13条 村は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の村民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付を行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第14条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 80万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 100万円

 住居が半壊した場合 150万円

 住居が全壊した場合 200万円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 80万円

 住居が半壊した場合 120万円

 住居が全壊した場合 180万円

 住居の全体が滅失した場合 180万円

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年(令第7条括弧書の場合は、5年)とする。

(利率)

第15条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年3.0パーセント以内とする。

(償還等)

第16条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付を受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払い猶予については、法第13条第1項及び令第8条から第12条までの規定によるものとする。

第6章 委員会の設置

第17条 災害見舞金及び災害援護資金の適正円滑を図るため、災害見舞金等審議委員会を置くことができる。

2 委員会の委員は、3人をもって組織し、村長が委嘱する。

第7章 委任

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

粟島浦村災害弔慰金等の支給に関する条例

平成20年3月28日 条例第7号

(平成20年3月28日施行)