○粟島浦村意思疎通事業実施要領(手話奉仕員等派遣事業)
平成18年9月19日
要綱第11号
(派遣の申請及び決定)
第1条 手話奉仕員等の派遣を必要とする場合は、粟島浦村意思疎通事業申請書(様式第4号)を、派遣を希望する日の2週間前までに、村長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ないと認める場合には、この限りでない。
(派遣業務の範囲)
第2条 派遣業務の範囲は、原則として粟島浦村内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、この限りでない。
(手話奉仕員等の留意事項)
第3条 手話奉仕員等の留意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 手話奉仕員等は、村から発行された登録証を携行し業務に従事するものとする。
(2) 派遣時間の延長等、派遣依頼と異なる要請があったときは、事前に村の指示を受けるものとする。
(3) 業務中、事故等が発生したときは、直ちに村へ報告しなければならない。
(4) 都合が悪くなり奉仕活動ができなくなった場合は、速やかに村へ報告するものとする。
(5) 講演会等の場合は、一人の手話奉仕員が連続して通訳する時間は、原則として30分以内とし、適宜休憩を設けるものとする。
(利用者の留意事項)
第4条 利用者の留意事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用者は、派遣の用件を事前承諾なしに変更しないこと。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。