○粟島浦村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月24日
要綱第1号
(設置)
第1条 粟島浦村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、粟島浦村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員15名以内で組織する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者代表
(3) 介護サービス及び介護予防サービス利用者、介護保険被保険者代表
(4) 社会福祉関係
(5) 老人福祉関係
(6) 行政関係
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 運営協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を統括し、運営協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、委員任命後最初の運営協議会は、村長が招集する。
2 運営協議会の議長は、会長をもって充てる。
3 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。