○釜谷集落開発センター設置及び管理運営規則

平成元年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、釜谷集落開発センター(以下「集落開発センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村の産業、文化、福祉と生活環境の改善、合理化を推進して健全なコミュニティ作りの助長を図り、集落住民の生活の向上と安定を図るため集落開発センターを設置する。

(位置)

第3条 集落開発センターの位置は、次のとおりとする。

岩船郡粟島浦村字大平929番地64

(利用の原則)

第4条 集落開発センターの利用は、おおむね次のとおりとする。

(1) 村、集落及び村内各種団体の各種会合、講習、説明会等の会場

(2) 村、集落及び村内各種団体が主催する各種行事等の会場

(3) 冠婚葬祭の式場、披露宴及びなおらい等の会場

(4) 集落の事務処理等の場所

(5) 村外居住者で前各号の利用目的に適合若しくは類似した会合等の会場

(使用許可の制限)

第5条 集落開発センターを使用するときは、原則として使用前日までに釜谷集落開発センター使用許可申請書(様式第1号)を提出してあらかじめ釜谷集落開発センター使用許可書(様式第2号)により村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号の一に該当するときは、集落開発センターへの入場を拒み、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 建物及び設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(2) 危険物、悪臭のするものなどその他一般公衆に対し、迷惑となる物品を持ち込むおそれがあるとき。

(3) 伝染病患者その他他人に対し著しく不快感を与えるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により規則に違反して許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長において利用させることが適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 村長は、第4条の規定による利用については、原則として使用料を徴収しない。ただし、村民以外の使用又は営利を目的とするもの等、使用主旨、目的、性質上使用料を徴収することが適当と認められるときは、別表により使用料を徴収する。

(使用制限)

第7条 集落開発センターの使用については、次のとおりとする。

(1) 使用時間 原則として午前9時から午後10時までとする。

(2) 原状回復 使用責任者は、その使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(3) 損害賠償 使用者が、故意又は過失によって集落開発センターの備品及び附属施設を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときはこの限りでない。

(4) 飲食の制限 原則として酒類の使用は禁止する。ただし、冠婚葬祭等特別の場合は、許可することができる。

2 前項各号の制限を守らないときは、その後の使用を許可しないことがある。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表


区別

1日

半日

夜間

室名

時間

自 午前9:00

至 午後5:00

午前9:00~12:00

午後0:00~5:00

自 午後5:00

至 午後10:00

全室

10,000円

5,000円

7,000円

集会室

3,000円

1,500円

2,000円

実習室

5,000円

2,500円

3,500円

研修室A

2,000円

1,000円

1,500円

研修室B

2,000円

1,000円

1,500円

画像

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釜谷集落開発センター設置及び管理運営規則

平成元年4月1日 規則第1号

(平成15年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年4月1日 規則第1号
平成15年3月26日 規則第1号