○粟島浦村総合交流施設管理運営規則

平成11年9月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、粟島浦村総合交流施設の設置及び管理に関する条例(平成11年粟島浦村条例第6号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、粟島浦村総合交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 交流施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第2項の規定による使用料の減免を受けようとするものは、粟島浦村総合交流施設使用料減免申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は減免の可否を申請者に交付するものとする。

3 村長が、公益上必要と認めた事業等に使用するとき。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 許可を受けないで施設内の設備以外の設備をしないこと。

(5) その他管理者の指示する事項。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

画像

粟島浦村総合交流施設管理運営規則

平成11年9月27日 規則第2号

(平成11年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年9月27日 規則第2号