○粟島浦村総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月28日

条例第6号

(設置)

第1条 粟島浦村の豊かな自然を活かし、都市との交流活動を促進することにより、観光、農林水産業の活性化を図るとともに、健康でゆとりある村民生活に資するため、粟島浦村総合交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称  粟島浦村総合交流施設

(2) 位置  粟島浦村字日ノ見山1513番地20

(施設)

第3条 交流施設は次に掲げるとおりとする。

施設の名称

規模等

総合交流施設

木造平屋建 568.05m2

(管理)

第4条 交流施設は、粟島浦村が管理する。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が正当の理由があると認めたときは、その使用料を還付することができる。

(賠償責任)

第8条 使用者は、施設及び設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときはその額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年11月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

おと姫の湯(浴場)

区分

使用料

村民

大人

340円

小学生

220円

島外者

大人

500円

小学生

220円

備考

1 この表において、村民とは粟島浦村に住所を有するものをいい、島外者とは村民以外のものをいう。

2 この表の使用料は、入湯税を含まない額とする。

粟島浦村総合交流施設の設置及び管理に関する条例

平成11年9月28日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年9月28日 条例第6号
平成15年3月25日 条例第9号
令和2年3月16日 条例第4号