○粟島浦村総合交流施設の設置及び管理に関する条例
平成11年9月28日
条例第6号
(設置)
第1条 粟島浦村の豊かな自然を活かし、都市との交流活動を促進することにより、観光、農林水産業の活性化を図るとともに、健康でゆとりある村民生活に資するため、粟島浦村総合交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 粟島浦村総合交流施設
(2) 位置 粟島浦村字日ノ見山1513番地20
(施設)
第3条 交流施設は次に掲げるとおりとする。
施設の名称 | 規模等 |
総合交流施設 | 木造平屋建 568.05m2 |
(管理)
第4条 交流施設は、粟島浦村が管理する。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 交流施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が正当の理由があると認めたときは、その使用料を還付することができる。
(賠償責任)
第8条 使用者は、施設及び設備等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときはその額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
おと姫の湯(浴場)
区分 | 使用料 | |
村民 | 大人 | 340円 |
小学生 | 220円 | |
島外者 | 大人 | 500円 |
小学生 | 220円 |
備考
1 この表において、村民とは粟島浦村に住所を有するものをいい、島外者とは村民以外のものをいう。
2 この表の使用料は、入湯税を含まない額とする。