○粟島浦村民生委員推薦会規程
平成19年8月24日
規程第1号
(趣旨)
第1条 粟島浦村民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「令」という。)で定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 辞任又は死亡に伴う民生委員の推薦
(2) 一斉改選に伴う民生委員の推薦
(3) 法第11条及び第12条による職権解嘱に伴う審査
(4) 前3号に掲げるもののほか、民生委員及び児童委員に関する事項
(推薦会の招集)
第3条 委員長は、村長が推薦会の招集を求めたときは、これを招集しなければならない。
2 委員の任期満了によって新たに委員を委嘱した場合の最初の推薦会は、村長が招集し、委員長を互選するまでその議長となる。
(委員定数)
第4条 推薦会の委員の定数は、7人とし、法第8条第2項各号に掲げる者のうちから、各1人ずつ村長が委嘱する。
2 村長は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補欠委員を委嘱するものとする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 法第8条第2項第7号を除く各号に掲げる者のうちから、委嘱された委員がその職を辞したときは、委員を解職されたものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決める。
3 委員長の任期は、推薦会においてこれを定める。
(委員長の職務)
第7条 委員長は、会務を総理し、この会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 推薦会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(委員長及び委員の除斥)
第9条 委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の推薦に関する事項については、議事に参与することができない。
(会議の非公開)
第10条 推薦会の会議は、これを公開しない。
2 委員長及び委員は、推薦会において知り得た事項に関して秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
(会議録)
第11条 委員長は、会議の都度会議録を調製し、会議の次第その他必要な事項を記録しなければならない。
(意見の聴取)
第12条 推薦会は、関係官公職員その他の関係者を推薦会に出席させ、意見を求めることができる。
(事務局)
第13条 令第6条第1項の幹事及び書記は、社会福祉の事務に関する吏員のうちから、村長がこれを任命する。
(雑則)
第14条 法令及びこの規程に定めてあるもののほか、民生委員推薦会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。