○粟島浦村資料館設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、粟島浦村資料館設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 粟島の自立発展を目指し、粟島の資料をとおして交流の促進を図るため粟島浦村資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 粟島浦村資料館 |
位置 | 粟島浦村内浦159番地5 |
(管理運営)
第4条 管理運営は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 資料館の効率的な管理運営を図るため、必要な職員を置くことができる。ただし、教育委員会の事務局職員が兼務することができる。
(事業)
第5条 資料館の有効的かつ効率的な運営を図るため、次の事業を行う。
(1) 粟島の歴史、民族に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料の受託及び貸借に関すること。
(4) その他目的達成に関するため。
(入館の許可)
第6条 入館するものは、係員の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号の一に該当するときは、入館を許可しないことができる。
(1) 公益又は公安を害し、風俗を乱す恐れがあると認められたとき。
(2) 施設、設備又は資料を破損する恐れがあると認められたとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(入館料)
第8条 入館料は別表のとおりとする。ただし、館長が学校教育、社会教育及び公共性があると認めたときは入館料を減免することができる。
(入館料の還付)
第9条 既納の入館料は還付しない。ただし、館長が認めたときは、入館料を全部又は一部還付することができる。
(損害賠償)
第10条 入館者が施設、設備、資料を破損、紛失させたときは、その賠償をしなければならない。ただし、館長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
入館料
使用者区分 | 金額 |
小・中学生 | 100円 |
大人 | 200円 |
村民 | 無料 |