○粟島浦村文化財調査委員会規則
昭和54年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規定は、粟島浦村文化財調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(事務)
第2条 委員会の事務は、粟島浦村教育委員会事務局において掌る。
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、又は必要と認めたときは、これについて建議する。
(1) 村内所在の文化財の調査、発掘、発見等に関する事項
(2) 村文化財の保存、管理及び活用に関する事項
(3) 郷土に関する記録並びに資料収集保管等に関する事項
(4) その他文化財の保護に関し必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱した委員5名をもって組織する。
2 教育委員会は、必要と認めたとき、委員会の同意を得て臨時委員を委嘱することができる。
第5条 委員会に、委員の互選による委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、会務を統理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職を代理する。
4 臨時委員は、特定の事項の調査又は審議に当たる。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、その特定の事項の調査又は審議が終了したときに、これを解嘱する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長が招集する。
2 定例会は毎年5月と2月に、臨時会は、必要の都度招集し委員長が議長となる。
3 会議は、委員定数の半数以上の出席をもって成立する。ただし、その会議につき再度招集してもなお半数に満たないときは、この限りでない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。