○粟島浦村文化財保護条例
昭和54年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)並びに新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)によって指定されたものを除き、粟島浦村に所在する文化財を保存し、その活用を図り、もって村民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、民俗資料、考古資料、その他の有形の文化的所産で粟島浦村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)
(2) 文化史上特に粟島浦村にとって重要な史跡、価値ある名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(3) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で、粟島浦村にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(指定)
第3条 村文化財の指定は、粟島浦村教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(1) 村文化財が、滅失し、若しくは衰亡し、又はその価値を失ったとき。
(2) 村文化財が、村内に存在しなくなったとき。
(3) 村文化財が、法又は県条例による指定を受けたとき。
(指定及び解除の審議)
第5条 委員会は、前2条の規定により村文化財を指定し、又はその指定を解除しようとするときは、粟島浦村文化財調査委員会に諮問しなければならない。
(管理)
第6条 委員会は、村文化財の所有者、管理責任者又はその保存に当ることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し、村文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
2 村文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に従い、村文化財を管理しなければならない。
3 委員会は、指定された有形文化財中、建造物及び指定された史跡名勝天然記念物の保存のために必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設を設けることを命ずることができる。
(補助金の交付)
第7条 村文化財の維持、管理及び修理等について必要のある場合は、当該村文化財の所有者に対し、予算の範囲内において補助金の交付その他適当な助成を行うことができる。
(許可事項)
第8条 村文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2) 前条に規定する村の補助金を受けた村文化財を村外に移そうとするとき。
(報告義務及び実地調査)
第9条 委員会は、必要があるときは、村文化財の所有者等に対し、村文化財の管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め、又は実地調査をすることができる。
(補助)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。