○粟島浦村立小中学校の施設開放に関する規則
昭和57年12月14日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村における社会体育の普及振興のため、学校の施設を学校教育の支障のない範囲で、一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(開放日時等)
第2条 学校施設の開放日時は、別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合には、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は開放日時を変更することができる。
(教育委員会及び開放施設の責任管理)
第3条 学校施設の開放に関する管理事務は、教育委員会が行うものとする。
2 校長は、教育委員会が学校施設の開放を行う時間内においては、管理上の責任を負わないものとする。
(管理員)
第4条 開放学校には、管理員を置く。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理をするとともに、利用者の求めに応じて指導、助言の任に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
4 管理員は、非常勤とする。
(利用者)
第5条 学校施設を利用しようとする者は、5人以上の団体を構成し、かつ、粟島浦村に在住、在勤する成人に達した者が1人、指導者若しくは責任者として明確な場合にかぎり、利用できるものとする。
(団体承認証交付等)
第6条 教育委員会は、責任ある団体と認めたものは、承認書を交付する。
(行為の禁止)
第7条 利用者は、開放時において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 飲酒をすること。
(5) 指定した場所以外の場合において喫煙その他の火気を使用すること。
(6) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(7) その他管理員及び指導員の管理、指導に違反すること。
(利用の手続)
第8条 学校施設を利用しようとする者は、別に定める様式により、原則として、使用希望日をあらかじめ教育委員会に申し込み、許可を得なければならない。
(許可の取消し及び使用制限)
第9条 次の各号に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は制限若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき、又は管理員の指示に従わないとき。
(3) 緊急に生じた事由により、学校又は教育委員会において使用の必要が生じたとき。
2 前項の規定により、許可の条件の変更又は許可の取消しにより、使用者に損害を生じても、学校又は教育委員会は、その責を負わない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放校の施設、設備を故意又は重大な過失によって、棄損又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(補則)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和58年1月15日から施行する。