○粟島浦村高校寄宿舎設置条例
平成8年4月2日
条例第8号
(設置)
第1条 良好な生活環境のもとで、粟島浦村出身の高校生の健全育成を図ることを旨とし、かつ、教育の向上並びに経済的支援に資するため、粟島浦村高校寄宿舎「晴海寮」(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
粟島浦村高校寄宿舎「晴海寮」 | 村上市飯野西3番地24号 |
(管理)
第3条 寄宿舎は、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用対象者)
第4条 寄宿舎の使用対象者は、原則として、粟島浦村出身の高校生とする。ただし、空室が生じた場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 寄宿舎を月単位及び週単位で使用する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、日単位で使用の場合は、この限りでない。
(許可の制限)
第6条 次の各号の一に該当する者は、寄宿舎の使用を許可しない。
(1) 高校生としての資質に欠け、風紀を乱すと認められる者
(2) 寮則等に違反し、共同生活を著しく損なうと認められる者
(3) その他教育委員会が管理上不適当と認められる者
第7条 寄宿舎の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減額)
第8条 教育委員会は、特に必要あると認める者については、使用料を減額することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、教育委員会が正当な理由があると認めた者には、その使用料の一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により、施設設備等をき損したり、亡失したりしたときは、教育委員会が定める損害額を賠償することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 粟島浦村高校寄宿舎設置条例(昭和61年粟島浦村条例第6号)は、廃止する。
附則(平成9年3月28日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第24号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年1月分から適用する。
附則(平成23年6月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年7月分から適用する。
附則(平成25年3月12日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月1日条例第21号)
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第24号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
寄宿舎使用料
1 月単位で使用する場合
使用者 | 月額 | 備考 |
粟島浦村出身の高校生 | 30,000円 | 同一保護者において、同時期に2人以上入寮する場合は、2人目から2分の1とする。 |
粟島浦村出身以外の高校生 | 60,000円 | |
一般社会人 | 60,000円 |
2 日単位で使用する場合
使用者 | 日額 |
寮生の保護者(子どもの部屋に宿泊した場合) | 1,500円(一泊2食付き) |
寮生の保護者(別な部屋に宿泊した場合) | 2,500円(一泊2食付き) |
一般村民 | 2,500円(一泊食事なし) |
3 週単位で使用する場合
使用者 | 週額 | 備考 |
一般村民で自身の通院、出産などで村上市内に滞在が必要な者及び3親等以内の身内の入院、通院、介護付添などで村上市内に滞在が必要な者と教育委員会が認めた者 | 10,000円(7泊食事なし) | 週単位利用とは最大7泊を意味し、利用者の都合で6泊以下の宿泊となった場合でも、返金はしない。 左記の目的で寮を利用し、3親等以内の者と同部屋に宿泊する場合、2人目以降は週額7,500円(7泊食事なし)とする。 |