○粟島浦村奨学金貸付条例
平成12年3月27日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、学業にすぐれ、かつ、心身ともに健全な学徒であって、経済的理由により、修学困難なものに対し毎年度予算の範囲内において、奨学金を貸し付けることを目的とする。
(貸付を受ける者の資格)
第2条 奨学金の貸付を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本村に1年以上居住するものの子弟であって、高等学校(高等専門学校及び専修学校の高等課程を含む。以下同じ。)、大学(短期大学を含む。以下同じ。)に入学する者及び在学中の者
(2) 修学の意欲が旺盛で、かつ、将来成業の能力をもち善良な社会人にふさわしい心身ともに健康な者
(3) 生計を一つにする者の事情により、奨学金の貸付を受けなければ就学が困難な者
(貸付金額)
第3条 奨学金の貸付金額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校 1人 月額 30,000円
(2) 大学の場合は、1人につき月額30,000円、50,000円とする。
(3) 前号の貸付を受ける者は、希望する月額を選択することができることとし、貸付を受けた後に借り受けた月額を変更することができる。ただし、変更後の月額の貸付は年度当初の4月からとする。
(貸付の条件)
第4条 奨学金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 貸付期間 当該高等学校及び大学(大学院を除く。)の正規の修業期間
(3) 償還方法 修業期間終了後据置期間1年以内を含め、高等学校にあっては8年以内、大学にあっては12年以内(短期大学にあっては6年以内)で年賦又は半年賦若しくは月賦償還とする。ただし、償還義務者の都合による場合又は村長が必要と認めたときは繰上償還をすることができる。
(貸付の申請)
第5条 この条例に基づき奨学金の貸付を受けようとする者は、貸付申請書を2月末日までに村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、貸付を受けようとする者の保護者の保証書及び出身中学校又は在学する高等学校長の推薦書、又は在学する大学の在学証明を添えなければならない。
3 第3条第3号の規定により、月額を変更しようとする者は、貸付の変更申請をしなければならない。
(連帯保証人)
第6条 奨学金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人を2人立てなければならない。
2 前項の連帯保証人2人のうち、1人は奨学金の貸付を受ける者の保護者とし、1人は村内に住所を有し、独立の生計を営む成年者とする。
(延滞金)
第7条 奨学金の貸付を受けた者が正当と認められる事由がなく奨学金の償還を遅滞したときは、粟島浦村督促手数料及び延滞金条例(平成11年粟島浦村条例第7号)の規定により徴収する。
(償還猶予及び減免)
第8条 奨学金の貸付を受けていた者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学及び同法第82条の2に定める専修学校に入学したときは、本人の申出により、その正規の修業期間中貸付金の償還を猶予することができる。
2 奨学金の貸付を受けた者又は現に受けている者が死亡、重度の疾病により貸付金の償還が困難であると認められるときは、当該貸付金の償還を猶予又は減免することができる。
3 高等学校等で奨学生又は奨学生であった者が、卒業した月の翌月から5年以内に村内に帰住し、村内で週30時間以上5年間連続で勤務したとき、又は農林水産業及び観光業に関する家業を継いだ又は起業したときに規則に基づく減免措置の対象者とする。
4 大学、短期大学、専門学校などで医学部、歯学部、看護学部、リハビリテーション系学部、保育士学部などの医療福祉保育系の学部、学科又は課程の奨学生又は奨学生であった者が、医師、歯科医師、看護師、保健師、栄養士、保育士、介護士、社会福祉士その他村長が必要と認める有資格者として、卒業又は課程を修了した月の翌月から5年以内に村立の役場、診療所、社会福祉施設、保育園などに就職し、週30時間以上5年間連続で勤務したときに規則に基づく減免措置の対象者とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(粟島浦村奨学金支給条例の廃止)
2 粟島浦村奨学金支給条例(昭和40年粟島浦村条例第16号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、粟島浦村奨学資金貸付条例(昭和41年粟島浦村条例第10号)に基づき、奨学資金の貸付を受けた者又は現に受けている者にあっては、なお従前の例による。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月に貸し付け契約を締結した分から適用する。ただし、改正前の粟島浦村奨学金貸付条例に基づき、奨学資金の貸し付けを受けた者又は現に受けている者にあっては、従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月1日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。