○粟島浦村立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程
平成9年3月24日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号)第2条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、粟島浦村立学校に勤務する教職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準(以下「基準」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 粟島浦村立学校にあっては、この規程に示す基準に従って、校長が教職員の週休日及び勤務時間の割振り並びに週休日の振替え、半日勤務時間の割振り及び勤務時間の割振りのし直しを行うものとする。
(2) 教員 粟島浦村立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例(昭和27年新潟県条例第8号)第1条の適用を受ける校長、教頭、教諭、養護教諭及び講師並びに第4号に規定する臨時職員(栄養士及び事務員を除く。)をいう。
(3) 事務職員等 粟島浦村立学校に勤務する新潟県市町村立学校職員定数条例第1条の適用を受ける学校栄養職員及び事務職員並びに次号に定める臨時職員のうち、栄養士及び事務員をいう。
(4) 臨時職員等 新潟県市町村立学校臨時職員取扱規程(昭和50年新潟県教育委員会告示第9号)第2条に規定する臨時職員をいう。
(5) 割振り単位期間 平成4年9月1日を起算日とする52週間及びこれを引き続く52週間ごとの期間をいう。ただし、平成7年8月29日を起算日とする割振り単位期間にあっては、当該起算日から31週間及びこれを引き続く52週間ごとの期間をいう。
(6) 1週間 勤務時間を割振る1週間は、日曜日から始まり土曜日で終わる暦日表の1週間をいう。
(週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 教員の週休日は、次の各号の定めるところにより割振るものとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 割振り単位期間につき休業日のうち4日以上の適切な日
2 勤務時間の割振りは、次の各号の定めるところにより、割振り単位期間における勤務時間が1週間当たり40時間となるように割振らなければならない。
(1) 課業期間中の勤務時間は、1週間40時間とすること。
(2) 1日の勤務時間、月曜日から金曜日(週休日は除く。)は8時間とする。
(3) 休業日のうちで、週休日とされた日以外の月曜日から金曜日については、前号にかかわらず半日勤務時間の日とすることができるものとする。
(勤務時間を割振る時間帯)
第4条 前条第2項第2号の規定による1日の勤務時間は、午前7時30分から午後6時30分までの間に割振る。
2 前条第2項第3号の規定による半日勤務時間の日の勤務時間は、8時間勤務の日の勤務時間の始まる時刻から連続する4時間又は勤務時間の終わる時刻までの連続する4時間とする。
(特別な教員の週休日及び勤務時間の割振り)
第5条 次の各号に掲げる教員の週休日及び勤務時間の割振りは、各号に定めるところに従い、当該教員ごとについて勤務時間を割振るものとする。ただし、第3条第2項各号に定めるところに従って勤務時間を割振った場合において、割振り単位期間における勤務時間が1週間当たり40時間となるように勤務時間を割振ることが困難な教員は、粟島浦村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て1週間の勤務時間を44時間(第2土曜日及び第4土曜日が含まれる週にあっては40時間)以下とするとともに、休業日以外の月曜日から金曜日において半日勤務時間の日を設けることができるものとする。
(1) 研修期間中等の教員 職務命令による研修又は長期にわたる出張期間中(以下「研修期間中等」という。)の教員は、当該期間中にあっては休講日等に週休日を割振り、かつ、研修期間中等以外の期間において割振り単位期間の勤務時間が1週間当たり40時間となるように週休日及び勤務時間を割振るものとする。
(2) 異動した教員 異動した教員の新所属における週休日及び勤務時間の割振りは原則として異動日前の所属する勤務時間等を引き継いで割振るものとする。
(3) 休職した教員等 休職期間中の教員並びに育児休業中、停職中及び海外派遣期間中(在外勤務等同行休業中のものを含む。)の教員は、当該教員が休職しないものとして第3条の規定により週休日及び勤務時間の割振り、復職後の期間について適用するものとする。
(4) 新たに採用された教員 新たに採用された教員(割振り単位期間の途中から新たに採用された教員を含む。)は、採用された日から当該割振り単位期間の最終日の期間の最終日までの期間において、勤務時間が1週間当たり40時間となるように週休日及び勤務時間を割振るものとする。
(5) 定年等により退職することとなる教員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定により退職する(その者の違法行為によることなく勧奨を受けて退職する場合を含む。以下この号において同じ。)こととなる教員(割振り単位期間の途中に退職する場合を含む。)は、当該割振り単位期間のうちで退職する日までの期間において勤務時間が1週間当たり40時間となるように週休日及び勤務時間を割振るものとする。
(6) 臨時職員(栄養士及び事務職員を除く。) その任用期間において、勤務時間が1週間当たり40時間となるように週休日及び勤務時間を割り振るものとする。
(事務職員等の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第6条 事務職員等は、日曜日及び土曜日を週休日とし、その勤務時間は、1日8時間、1週間につき40時間となるように割振るものとする。
(1) 勤務時間について、割振り単位期間を通じて1週間当たり40時間となるように割振ったとき。
(2) 休憩時間は、勤務時間6時間を超える場合においては少なくとも45分、勤務時間8時間を超える場合においては少なくとも1時間を勤務時間の途中に割振ったとき。
(3) 休憩時間は、おおむね4時間の正規の勤務時間ごとに15分を、勤務時間の一部として勤務時間中に割振ったとき。
(4) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日を引き続き12日を超えないとき。
(週休日の振替等)
第8条 教職員の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更をしなければならない場合には、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
2 校長は、1週間の勤務時間が44時間を超えないようあらかじめ勤務時間を割振った場合において、1週間の勤務時間が44時間を超えない範囲内で、勤務時間のし直しができるものとする。
3 前項の勤務時間の割振りのし直しは、教員について一斉に行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、粟島浦村教育委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
2 粟島浦村立学校に勤務する教職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りに関する規程(平成4年粟島浦村教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成14年3月14日教委規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。