○粟島浦村立小中学校使用条例

昭和57年12月22日

条例第19号

(趣旨)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により、粟島浦村立学校施設を社会教育その他公共のために使用することについては、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ校長に教育上の支障の有無を確かめ、使用の前日までに別に定める申請書を提出し、粟島浦村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得なければならない。

(許可の制限)

第3条 次の各号に該当するときは、学校の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 一般興行

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第4条 学校施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の区分による使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、公共のための使用と認めた場合及び特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 納付した使用料は還付しない。次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき。

(2) 第8条の規定により使用の許可を取消し、又は使用を中止させたとき。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取り消等)

第8条 使用者が、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき、又は教育委員会等において緊急に使用しなければならない理由があるときは、使用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは使用を中止させることができる。

(使用者の責任)

第9条 使用者は、あらかじめ火災予防、盗難、危害又は損傷防止の処置を講じ、使用後は確実に清掃整頓をし、原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者が、建物及びその設備を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指定する期間内にその損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

学校施設の使用料金

区分

2時間

1時間超過につき

屋内体育館

1,000円

200円

粟島浦村立小中学校使用条例

昭和57年12月22日 条例第19号

(昭和58年1月1日施行)