○粟島浦村立小中学校管理運営に関する規則
昭和32年10月1日
教委規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)
第3章 教育課程及び生徒指導等(第7条―第15条)
第4章 教材の取扱い(第16条―第18条)
第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第19条―第21条)
第6章 職員の編成(第22条―第26条の3)
第7章 職員の服務(第27条―第37条)
第8章 指導要録及び表簿(第38条・第39条)
第9章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、粟島浦村立の小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で「委員会」とは、粟島浦村教育委員会をいう。
2 この規則で「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。
3 この規則で「学校」とは、粟島浦村立の小学校及び中学校をいう。
4 この規則で「小学校」とは粟島浦村立の小学校を、「中学校」とは粟島浦村立の中学校をいう。
5 この規則で「校長」とは、粟島浦村立の小学校長及び中学校長をいう。
(学区)
第3条 小学校及び中学校の学区は、1学区とする。
(施設設備の管理)
第4条 学校の施設整備の管理については、委員会が別に定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 新潟県市町村立及び組合立学校管理運営の基準に関する規則(昭和32年新潟県教育委員会規則第7号)第2条の規定により、学期は次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第30条の規定による休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月25日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(3) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(4) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
2 校長は、特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、別に休業日を定め又は前項に規定する休業日を変更することができる。
3 休業日に授業を行うとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会に、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
4 学校教育法施行規則第48条の規定によって臨時に授業を行わない場合においては、この旨を校長は速やかに委員会に報告しなければならない。
5 校長は、10月27日の内浦祭り当日を休業日にすることができる。授業時数の回復は夏季休業とする。また、10月9日の釜谷祭りに参加する児童生徒を忌引扱いにすることができる。
第3章 教育課程及び生徒指導等
(教育課程)
第7条 学校は、学習指導要領、県委員会及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第25条の2の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 各教科、道徳及び特別教育活動の授業の時数並びに学校行事等の予定表
(3) 学習指導及び生徒指導の大綱
3 中学校においては、職業指導の大綱をあわせ届け出なければならない。
(修学旅行)
第8条 修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校の修学旅行は、日帰りとする。ただし、第6学年においては2泊3日(車中泊をしてはならない。)にすることができる。
(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は4泊5日以内(車中泊を含む。)とする。
3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。
4 校長は、宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その計画を、小学校にあっては実施期日の7日前までに、中学校にあってはその計画を実施期日の10日前までに、委員会に届け出なければならない。
(宿泊を要する学校行事)
第9条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の7日前までに、委員会に届け出なければならない。
(学校教育活動としての対外運動競技)
第10条 小学校は、校内における運動競技を原則とする。ただし、委員会又は関係学校の主催する親ぼくを目的とする隣接学校との連合運動会には参加することができる。
2 中学校は県内における対外運動競技を原則とし、次に掲げる機関又は団体が主催若しくは共同主催し、その責任において開催される対外運動競技のうち、委員会が定めるものに参加できる。
(1) 県委員会又は委員会
(2) その学校の加盟している学校体育団体
(3) 新潟県体育協会並びに隣接する関係都県体育協会又はそれに加盟している競技団体
3 校長は、宿泊を要する体育運動の対外競技大会に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止の意見具申等)
第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に障害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に障害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合には、次に掲げる手続きを行うものとする。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。
(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。
3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は、前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。
(伝染病による出席停止)
第12条 校長は、伝染病にかかり若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
(出席状況)
第13条 校長は、つねに児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用をはからなければならない。
2 学齢の児童又は生徒が、引続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、校長はその保護者に対し、出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を委員会に通知しなければならない。
3 校長は、児童生徒の出席状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。
4 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。
(懲戒)
第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。
3 校長は、前2項の実施に必要な規程を定めなければならない。
(生徒の事故)
第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止につとめなければならない。
2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は集団中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分をうけ、若しくはそのおそれのある非行をした場合、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は教護院に入院させられた場合
(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの
第4章 教材の取扱い
(教材の使用)
第16条 学校は、教科書以外に有益適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項の規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。
(届出を要する教材)
第18条 学校が、学年又は学級若しくは特定集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書
(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳、練習帳
第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等
(入学期日)
第19条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。
(転学期日)
第20条 転学先学校の入学期日の前日を当該児童又は生徒の転学期日とする。
(卒業期日)
第21条 卒業期日は、校長が当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業式の認定は、3月5日以降において行うものとする。
第6章 職員の編成
(職員の組織)
第22条 学校には、職員として、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、教頭、養護教諭及び事務職員は、当分の間、置かないことができる。
2 学校には、前項のほか助教諭、養護助教諭、講師、事務雇員その他必要な職員を置くことができる。
3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。
4 村費負担教職員及びその他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。
(教頭)
第23条 教頭は、校長を助けて校務を整理し、及び必要に応じ児童生徒の教育を行う。
2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し、又は行う。
(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)
第24条 学校に教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務に当たる。
7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命じる。
8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭の中から教育委員会の承認を得て、校長が命じる。
(生活指導主任)
第24条の2 小学校に生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。
2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
3 生活指導主任の発令は、前条第7項の規定を準用する。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第24条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路指導に関する事項を処理し、当該事項について連絡、調整、指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令は、第24条第7項の規定を準用する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第25条 学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。
(学校栄養職員)
第25条の2 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。
(事務職員及び事務雇員)
第25条の3 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
2 事務雇員は、上司の命を受け、事務に従事する。
3 事務職員及び事務雇員をもって充てる職は、次のとおりとする。
(1) 主査及び主事
(2) 主事補
(事務主任)
第25条の4 学校には、事務主任を置くことができる。
(校務の分掌)
第26条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規定を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 その年度における職員の校務分掌は、4月30日までに委員会に届け出なければならない。
(職員会議)
第26条の2 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第3項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
(学校評議員)
第26条の3 学校には、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、校長の推薦により委員会が委嘱する。
4 学校評議員の会を「学校運営連絡協議会」という。
第7章 職員の服務
(赴任)
第27条 職員が、採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から7日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合にはその旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。
(出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等)
第28条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻及び早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。
(出張)
第29条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、委員会に届け出なければならない。
3 校長が県外に出張しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。
(年次有給休暇及び特別休暇)
第30条 校長の年次有給休暇、特別休暇は委員会の、その他の職員の年次有給休暇、特別休暇は校長の承認を得なければならない。
(給料を控除しないで勤務を欠く場合)
第31条 職員が、給料を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長の承認を得なければならない。
(病気等により勤務を欠く場合)
第32条 前条の規定以外で職員が引き続いて7日以上勤務を欠くときは、病気の場合にあっては、医師の診断書をその他の場合にあっては、その事由を付して校長に届け出なければならない。この場合、校長は、これを委員会に報告しなければならない。
(氏名、本籍の変更)
第33条 職員が、氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。
(事務引継)
第34条 職員が、退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継をするものとする。
(日宿直)
第35条 校長は、教育委員会が別に定める場合を除き、学校管理のため、休日その他正規の勤務時間以外の時間において、職員を日宿直に充てるものとする。
2 前項の規定によって校長が職員を日宿直に充てるときは、毎年度始めに粟島浦村長の許可を得なければならない。
3 日宿直の勤務規程は、校長が別に定めるものとする。
(兼職及び他の事業等の従事)
第36条 教育公務員法特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。
(雇用人の服務)
第37条 雇用人の服務については、校長が定めるものとする。
第8章 指導要録及び表簿
(指導要録の規格、格式及び取扱い)
第38条 学校教育法施行令第31条及び学校教育法施行規則第12条の3の規定による生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。
(表簿)
第39条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 学校概覧
(3) 卒業証書授与台帳
(4) 重要公文書綴
(5) 職員出張命令簿
(6) 日直宿直日誌
(7) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条による指定統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(8) 諸願届出類、証明書交付台帳
第9章 雑則
(寄宿舎)
第40条 寄宿舎についての収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他必要な事項は、委員会が別に定めるもののほか、校長がこれを定める。
(委任)
第41条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月6日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月22日教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月21日教委規則第3号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年12月5日教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月30日教委規則第1号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。