○粟島浦村教育委員会教育長事務委任規程

平成9年3月24日

教委規程第2号

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育長は、新潟県教育委員会教育長の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年新潟県条例第72号)により教育長に委任された事務を学校長に委任する。

第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときには、教育長の指揮を受けなければならない。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月22日教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

粟島浦村教育委員会教育長事務委任規程

平成9年3月24日 教育委員会規程第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月24日 教育委員会規程第2号
平成12年3月22日 教育委員会規程第1号