○粟島浦村簡易水道事業基金条例

平成19年3月23日

条例第4号

(設置)

第1条 簡易水道事業の水道メーター器交換及び施設改修工事に要する費用に充てるため、粟島浦村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、粟島浦村簡易水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条に定める目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

粟島浦村簡易水道事業基金条例

平成19年3月23日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月23日 条例第4号